認知症対応型通所介護におけるサービス提供時間と介護報酬の算定について
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2012年12月11日
認知症対応型通所介護におけるサービス提供時間と介護報酬の算定について
WAM-NETの京都府センターのホームページに,会計検査院の実地検査において介護給付費の不適切な支払いが認められた事例について,厚生労働省からの通知が掲載されています。
具体的事例としては,通所リハビリテーションにおいて,利用者が併設の診療所で一般診療等を受けていたため,通所リハビリテーションのサービス提供時間が6時間を下回っていたにもかかわらず,6時間以上8時間未満の区分によって介護報酬を算定していたものです。
認知症対応型通所介護においても,同様の算定誤りが起きる可能性がありますのでご注意ください。
なお,一般診療のほか,理美容サービスを受けている時間についても,サービス提供時間から控除する必要がありますので,重ねてご注意ください。
- 会計検査院の実地検査における介護給付費の不適切な支払が認められた事例について
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