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退職者医療制度に該当していませんか?

ページ番号27945

2010年4月1日

退職者医療制度とは

 会社等にお勤めで健康保険に加入されている時代は,若く健康で医療の必要はあまりありませんが,退職され会社等の健康保険から国民健康保険(国保)に加入される時には高齢となり医療の必要性が高まるため国保の医療費負担は増大します。このような医療保険制度間の格差を是正するために,退職後国保に加入した退職被保険者とその被扶養者に対する医療費を,一般の被保険者とは別に会社等の健康保険からの交付金により賄う制度です。退職者医療制度が適正に適用されないと国保が負担する医療費が増大し,保険料額の増加を招くことになります。このため,対象となる方は必ず届出をお願いします。退職者医療制度に該当すると,退職被保険者証(右上に退と記載した保険証)を交付します。保険料の計算方法及び給付については,一般の国保被保険者と同じです。

対象者

 次の条件のどちらにもあてはまる被保険者(退職被保険者)とその家族(退職被扶養者)が対象です。

【退職被保険者】

1.国保に加入している65歳未満の方

2.厚生年金や各種共済組合など(国民年金は除く。)から老齢(退職)年金を受けることができる方で,加入期間が20年以上,もしくは40歳以降に10年以上ある方

 

【退職被扶養者】

退職被保険者に扶養されている方で,次の条件全てに当てはまる方です。

1.国保に加入している65歳未満の方

2.退職被保険者の直系尊属,配偶者(内縁も含みます。)と3親等内の親族,又は内縁の配偶者の父母と子

3.原則として,年間収入が130万円(60歳以上の方や障害者の方は180万円)未満であって,かつ退職被保険者の収入を上回らない方

届出

 年金の受給権の発生した日が,退職被保険者になる日です。年金証書を受け取られたら14日以内に,住所地の区役所・支所保険年金課へ届出をしてください。退職被扶養者に該当される場合も届出が必要です。
届出に必要なもの
 届出に必要なもの

・保険証

・年金証書(加入期間がわかるもの)

 なお,届出がなくても本市において退職者医療制度の該当者(退職被扶養者を含む。)と確認できた場合は,書換えを行った保険証(退職被保険者証)を送付します。

 お問い合わせは住所地の区役所・支所保険年金課資格担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)へご確認ください。

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国民健康保険の届出について

お問い合わせ先

保健福祉局 生活福祉部 保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階

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