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公的年金から個人住民税を天引きする特別徴収制度が始まります

[2009年8月11日]

 平成20年4月の税制改正により、今まで納付書や口座振替で納付していただいていた、公的年金に係る個人住民税を平成21年10月支給分の年金から、天引きさせていただく特別徴収制度が始まります。

 これにより、特別徴収の対象の方は、納期が年4回から6回になり、1回当たりの負担額が軽減されます。

 

1.特別徴収制度の概要

 公的年金の支払を受けている方の個人住民税を老齢基礎年金等から天引きする制度です。

2.特別徴収(天引き)の対象となる方 

 次の(1)から(5)の全てに該当する方

 (1) 公的年金に係る住民税が課税されること 

 (2) 前年中に公的年金等の支払いを受けていること

 (3) 国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払い額が年18万円以上であること

 (4) 当該年度の4月1日において65歳以上であること

  (5) 京都市介護保険料が年金から特別徴収されていること

※ただし当該年度の特別徴収税額が国民年金法に基づく老齢基礎年金等の年額を超える場合及び遺族年金・障害年金は対象としません。

 

3.特別徴収の対象となる税額

 公的年金等に係る所得割額と均等割額を合算した額が天引きになります。

 なお、公的年金等以外に給与所得や事業所得など他の所得がある場合は、これらに係る所得割額及び均等割額は給与からの特別徴収、または自分で納付する普通徴収となります。

 

4.特別徴収の時期、徴収方法

公的年金等に係る個人住民税額(所得割・均等割)を年間6回(偶数月)の年金支給の際、天引きします。

 特別徴収が導入される平成21年度及び新たに特別徴収の対象となった年度については、年度前半は普通徴収(納付書や口座振替によりご自身で納付)となり、年度後半に特別徴収の対象となります。

 具体的には次の表のとおりです。

初めて特別徴収となる方(特別徴収は10月から)

 平成21年度 または 新たに特別徴収の対象となった年度)

徴収月

上半期

下半期

4月

6月

8月

10月

12月

翌年2月

税額

年税額の1/4

年税額の1/4

年税額の1/6

年税額の1/6

年税額の1/6

徴収方法

普通徴収(自分で納付)

特別徴収

前年度も特別徴収だった方(2年目以降)
(平成22年度以降 または 新たに特別徴収となった翌年度以降)
徴収月上半期下半期
4月6月8月10月12月2月
税額前年度の下半期に徴収した額の
3分の1
前年度の下半期に徴収した額の
3分の1
前年度の下半期に徴収した額の
3分の1
年税額から仮徴収した額を控除した額の
3分の1
年税額から仮徴収した額を控除した額の
3分の1
年税額から仮徴収した額を控除した額の
3分の1
徴収方法特別徴収(仮徴収)特別徴収(本徴収)

 

●特別徴収の税額の計算(例)

 収入が公的年金のみの方で、市・府民税額が次のような場合

 ・平成21年度の市・府民税が30,000円

 ・平成22年度の市・府民税が24,000円

■平成21年度(制度開始年度・初めて特別徴収となる方)
徴収月上半期下半期
平成21年4月平成21年6月平成21年8月平成21年10月平成21年12月平成22年2月
税額8,000円7,000円5,000円5,000円5,000円
年税額の1/4づつ年税額の1/6づつ
徴収方法普通徴収(自分で納付)特別徴収
■平成22年度(前年度も特別徴収だった方(2年目以降))
徴収月上半期下半期
平成22年4月平成22年6月平成22年8月平成22年10月平成22年12月平成23年2月
税額5,000円5,000円5,000円3,000円3,000円3,000円

前年度の下半期に徴収した額の

3分の1づつ

年税額から仮徴収した額を控除した額の

3分の1づつ

徴収方法特別徴収(仮徴収)特別徴収(本徴収)

Q&A

Q1  天引きされる税額はどのようになりますか?

A1  天引き対象となる税額は、公的年金の年金所得に係る税額となります。年金所得のほかに給与所得がある場合は、その給与所得に係る税額は別途徴収されることになります。

 また、例えば、給与所得、不動産所得などの他の所得がある場合、税額を所得額の割合で按分し、公的年金等の所得に相当する税額だけが天引きされます。

※参考

 個人住民税の徴収方法は次の7パターンに分かれます。

※参考(主なパターンと徴収方法)
  主なパターン                    徴収方法
(1)公的年金等の所得

・公的年金からの特別徴収により徴収

(*普通徴収を選ぶことはできません。)

(2)公的年金等の所得以外に「給与所得あり」・公的年金等の所得にかかる税額 ⇒ 公的年金からの特別徴収
・「給与所得」に係る税額 ⇒ 給与からの特別徴収
(3)公的年金等の所得以外に「その他所得」あり・公的年金等の所得にかかる税額 ⇒ 公的年金からの特別徴収
・「その他所得」に係る税額 ⇒ 普通徴収による
(4)公的年金等の所得以外に「給与所得」及び「その他所得」あり・公的年金等の所得にかかる税額 ⇒ 公的年金からの特別徴収
・「給与所得」に係る税額 ⇒ 給与からの特別徴収
・「その他所得」に係る税額 ⇒ 普通徴収による

(5)「給与所得」のみ

・給与からの特別徴収
(6)「その他所得」のみ・普通徴収による
(7)「給与所得」以外に「その他所得」あり・「給与所得」に係る税額 ⇒ 給与からの特別徴収
・「その他所得」に係る税額 ⇒ 普通徴収による

 

Q2  特別徴収が中止されるのはどのような場合ですか?

A2  次のようなケースが考えられます。特別徴収されなかった残りの税額については、普通徴収で納付していただくことになります。

 ・市外に転出した場合

 ・死亡した場合

 ・年度途中で公的年金等に係る所得割額、均等割額の合計額に変更があった場合

 ・既に特別徴収により仮徴収された金額が、その年度の税額を上回った場合

 ・介護保険料が特別徴収されなくなった場合など

 

 

Q3  これまで公的年金所得に係る個人住民税についても、給与から天引きしていましたが、今後も同様にできますか?

A3  公的年金所得に係る個人住民税は、老齢等年金給付からの天引き(初年度のみ1/2の額を普通徴収で納付)となりますので、給与からの天引きはできなくなります。

 

 

Q4  長寿医療制度などの保険料は口座振替も選択できましたが、公的年金所得に係る個人住民税も選択できるのですか?

A4  公的年金所得に係る個人住民税については、納付方法を選択することはできません。

 

お問い合わせ

東山区役所 区民部 課税課
電話: 市民税担当075-561-9376

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