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よくあるご質問(国民健康保険・国民年金に関するQ&A)

ページ番号11429

2007年12月11日

国民健康保険

Q.仕事を辞めたので、国民健康保険に入りたいのですが。

 

 

A.職場の健康保険を辞めたという証明書、運転免許証などの本人確認ができる書類を持って住所地の保険年金課へ。世帯の中に既に国保に入っている方がいるときにはその方が加入している保険証が必要です。また、退職者医療制度に該当する方は、年金証書(加入期間が分かるもの)が必要です。

 

 

 

Q.大学に入学し、京都市外で下宿することになりました。保険証はどうなりますか?

 

 

A.保険証と在学証明書を区役所・支所保険年金課へお持ちください。学生の方のための保険証を交付します。

 

 

 

Q.旅行先で急病にかかり、保険証がなかったので、治療費を全額支払いました。本来なら3割負担だったのですが戻ってこないのですか?

 

 

A.この場合、領収書・治療費の明細書(所定の様式)・保険証・世帯主の印鑑と預金通帳(郵便局以外)を持って保険年金課へ治療費を請求してください。審査のうえ、保険が適用される治療の7割が支払われます。

 

国民年金

Q.大学に通っていて収入がありません。国民年金保険料の納付の猶予はないのですか?

 

 

A.学生の方については、本人の前年度所得が一定額以下である場合、申請して承認を受ければ国民年金の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。定められた対象校の学生であることが必要です。平成14年度からは、夜間部、定時制、通信制課程に在籍する学生も制度の対象になりました。申請を希望される方は、年金手帳及び学生証を持って区役所・支所保険年金課へ。

お問い合わせ先

京都市 東山区役所保健福祉センター 健康福祉部保険年金課

電話:資格担当075-561-9197 徴収推進担当075-561-9198 保険給付・年金担当075-561-9199

ファックス:075-533-0463