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暮らしの便利ガイド(障害のある方)

[2011年7月14日]
健康・医療等
名称対象内容お問合せ
身体障害者手帳身体障害のある方障害の種類や程度を明記した手帳を申請により交付します。

支援保護課支援第二係

(TEL:561-9348)

療育手帳知的障害のある方申請により交付し,各種の援護施策を実施しています。
精神障害者
保健福祉手帳
(障害者手帳)
精神障害のある方精神疾患を有する者の内,一定の精神障害のある方に申請により交付し,福祉施策を実施しています。

健康づくり推進課母子・精神保健担当

(TEL:561-9130)

身体障害者自立支援医療(更生)身体障害者手帳の交付を受けている18才以上の方障害を軽くしたり取り除いたりするために医療が必要な場合は,本人の申請によって医療給付が受けられる制度です。

支援保護課支援第二係

(TEL:561-9348)

身体障害児育成医療身体障害のある乳幼児・児童生活能力をえるために,国が指定する医療機関で医療を受ける場合,保険診療における自己負担を助成します。

健康づくり推進課母子・精神保健担当

(TEL:561-9130)

重度心身障害者医療費支給制度重度の心身障害のある方医療機関にかかられた場合に,医療保険の自己負担分を支給します(障害の程度,所得等により制限があります)。

福祉介護課福祉係

(TEL:561-9182)

重度障害老人健康管理費支給制度老人保健による医療を受けてる方のうち,心身に重度の障害のある方所得額が一定以下等の条件に該当する方が,医療機関にかかられた場合に,老人保健の一部負担金を支給します。保険年金課年金老人保健係
手当等
名称内容お問合せ
特別障害者手当常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障害者に支給されます(障害の程度,所得による制限あり)。

支援保護課支援第二係

(TEL:561-9348)

障害児福祉手当常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害(児)者に支給されます(障害の程度,所得による制限あり)。
心身障害者扶養共済心身障害児(者)を扶養している方が掛け金を払い,加入者が死亡や重度障害状態になったとき,障害児(者)に年金が支給されます。
外国籍市民重度障害者特別給付金昭和57年の国民年金制度の改正の際に,既に障害のあった20歳以上の外国籍の方については,障害発生時に国民年金に未加入であったという理由で障害基礎年金を受給できないため,このような外国籍の市民に対して,その福祉の向上を図るため給付金を支給しています(一定の所得制限あり)。
日常生活
名称対象内容お問合せ
自立支援福祉サービス日常生活を営むのに援助を必要とする障害のある方家事・介護・ショートステイ等の援助をしています。

支援保護課支援第二係

(TEL:561-9348)

補装具の交付・修理身体障害のある方障害のある部分を補って,日常生活の負担を軽減することを目的に補装具の交付と修理を行っています。
日常生活用具の給付・貸与重度の障害のある方家庭生活上の不便や,自立した生活を営む上での負担を軽減するため,日常生活用具の給付や貸与をしています。
緊急通報システムひとり暮らしの重度身体障害のある方家庭内での急病や火災等の緊急事態に遭われたとき,機器の押しボタンやペンダントのボタンを押すだけで自動的に京都市消防局指令センターに通報できる専用電話機等を貸与しています。
福祉乗車証障害のある方障害の程度により,市バス,地下鉄が無料で利用できる福祉乗車証を交付します。また,福祉乗車証が交付されない方には,市バス,地下鉄の運賃割引制度があります。
重度障害者タクシー料金助成障害のある方(身体障害者手帳1級2級,療育手帳Aを所持)外出時にタクシーを利用する場合,その料金の一部を助成しています。なお,助成に当たっては,福祉乗車券の交付との選択となっております。

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