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暮らしの便利ガイド(高齢者)

[2011年7月14日]
健康・医療・介護
    名称                 内容 お問合せ
老人医療医療保険(国民健康保険など)に加入している満65歳以上70歳未満の方で,本人・配偶者・扶養義務者が所得非課税である方,又は所得が一定額以下で寝たきりの方,ひとり暮らしの方,高齢世帯等の方に,高齢者が支払う医療費(健康保険の自己負担額)の一部を助成します。福祉介護課福祉係(TEL:561-9182)
日常生活用具の給付・貸与概ね65歳以上で,日常生活に支障のある寝たきりやひとり暮らし等の方に対し,火災警報器,自動消火器,電磁調理器を給付します。支援保護課支援第二係(TEL:561-9188)
緊急通報システム「あんしんネット119」病弱等で機敏に行動できない概ね65歳以上のひとり暮らし等の方に対し,緊急時に,ボタンを押すと消防指令センターに通報される専用電話機を貸与します。
養護老人ホーム65歳以上の方で,身体上,精神上又は環境上の理由及び経済上の理由で居宅において生活できない場合に入所できる施設です。
敬老乗車証福祉乗車証などの無料乗車証をお持ちでない70歳以上の方に市バス・地下鉄敬老乗車証を交付します。所得に応じた負担金が必要です。福祉介護課福祉係(TEL:561-9181)

 

 

「よくあるご質問」のページへ

 

 

介護保険制度(福祉介護課介護保険担当TEL:561-9188)

 

介護保険制度は,被保険者の保険料と国・都道府県・市町村の公費を財源に運営され,介護が必要な方に介護サービスを受けていただく制度です。

 

介護保険被保険者の種別
種別対象者サービスを受けられる方
第1号被保険者65歳以上の方
寝たきり・認知症などで入浴,排せつ,食事などの日常生活動作について常に介護が必要な方
家事や身支度等の日常生活に支援が必要な方
第2号被保険者40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方
初老期における認知症・脳血管疾患など老化に伴う病気(特定疾病)が原因で介護・支援が必要な方

 

区役所福祉介護課に要介護・要支援認定の申請をしていただき,要介護又は要支援と認定された方は介護サービスが受けられます。

 

介護保険で利用できる介護サービス体系
サービス体系対象者利用できるサービスの種類
在宅サービス要介護者
要支援者
訪問介護・介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
訪問看護・介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
通所介護・介護予防通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
福祉用具購入費・介護予防福祉用具購入費の支給
住宅改修費・介護予防住宅改修費の支給
地域密着型サービス要介護者
要支援者
認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
要介護者
夜間対応型訪問介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
施設サービス要介護者
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設(老人保健施設)
介護療養型医療施設(療養病床等)

 

*平成18年4月から介護予防を重視したシステムが確立(予防給付の創設)されるとともに,地域密着型サービスが創設されました。

 

介護保険では、以下のような場合手続きが必要になります。
(※65歳以上の方,又は40歳以上で介護保険被保険者証をお持ちの方が対象です。)

 

介護保険手続き
 こんなときいつまでに届出先必要なもの




市外から転入したとき14日以内福祉介護課要介護認定を受けている方は受給資格証明書




市外に転出するとき介護保険被保険者証(※1)
亡くなられたとき介護保険被保険者証



市内で住所が変わったとき
(※新住所地の区に届出)
介護保険被保険者証
氏名が変わったとき介護保険被保険者証
被保険者証をなくしたとき速やかに本人であることを証明するもの

 

※1  要介護認定を受けていおられる方には,転出先で京都市の要介護認定の効力を引き継ぐために「受給資格証明書」をお渡しします。

 

 

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