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京都市保育所等防音壁整備事業に関する整備費等補助金交付要綱

ページ番号241252

2023年12月25日

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人、学校法人(幼保連携型認定こども園を構成する幼稚園及び保育所の設置者が同一の学校法人であって、当該保育所の施設整備を行う場合、又は幼稚園型認定こども園を構成する幼稚園の設置者と同一の学校法人が、当該保育所機能部分の施設整備を行う場合に限る。)その他市長が認める者(以下「法人等」という。)が、保育所等整備交付金に係る防音壁整備事業を実施するに当たり、予算の範囲内において補助金を交付することについて、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものである。

 

(補助対象事業)

第2条 補助の対象とする事業(以下「事業」という。)は、法人等が主体として行う保育所等(認定こども園において保育を実施する部分及び小規模保育事業所を含む。)の防音壁整備事業とする。

 

(補助対象経費)

第3条 補助対象とする経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1)  防音壁の整備(防音壁の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めるものを含む。)に必要な工事費又は工事請負費

(2)  工事事務費(工事費又は工事請負費の2.6%を上限とする。)

(3)  実施設計に要する費用

 

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助基準額6,444千円と前条に定める経費を比較し、少ない方の額の4分の3に相当する額の範囲内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

2 前項により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

 

(補助金の交付申請)

第5条 条例第9条に規定する申請は、京都市保育所等防音壁整備事業に関する整備費等補助金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1)事業計画書(第2号様式)

(2)配置図及び立面図

(3)補助対象経費の内容及び予定額が分かるもの(見積書等)

(4)法人の定款又は寄付行為

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

 

(標準処理期間)

第6条 市長は、条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

 

(申請事項の変更の承認)

第7条 条例第12条第1項の規定による通知を受けた者は、申請書又はその添付書類に記載した事項を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

 

(実績報告)

第8条 条例第18条の規定による実績報告は、事業完了後速やかに、京都市保育所等防音壁整備事業に関する整備費等補助金実績報告書(第3号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1)実績報告書(第4号様式)

(2)配置図及び立面図

(3)対象内容の施設整備に要した金額がわかるもの(契約書及び領収書等)

(4)対象内容の工事の完了がわかるもの(写真等)

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

 

(財産処分)

第9条 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具及びその他の財産については、「厚生労働省所管一般会計補助金に係る財産処分承認基準」が定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

 

(仕入控除税額の報告)

第10条 補助金の交付後、法人等が消費税及び地方消費税を申告し、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第5号様式)により市長に報告しなければならない。

  なお、法人等が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

 2 市長は、前項の報告があった場合、当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。

 

(補足)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。

 

附 則(平成28年3月9日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年3月9日から施行する。

 

 附 則(平成28年4月20日)

(施行期日等)

1 この要綱は、平成28年4月20日から施行する。

2 改正後の要綱第4条、第9条及び第10条の規定は平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。

 

 附 則(平成29年4月1日)

(施行期日等)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。


 附 則(令和3年4月1日)

(施行期日等)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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