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京都市保育施設障害児障害程度区分判定会議実施要領

ページ番号241000

2018年7月30日

(趣旨)

第1条 この要領は,京都市保育施設障害児障害程度区分認定要領(以下「認定要領」という。)第5条に規定する判定会議に関して必要な事項を定めるものとする。

 

(目的)

第2条 認定要領第5条に定める書類審査において認定に至らなかった児童に対し,訪問調査を行い,障害児の障害種別,保育の難易度及び配慮の必要度等を併せて考慮し,児童の障害程度を判定する。

 

(訪問調査の流れ)

第3条 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室(以下「幼保総合支援室」という。)は,認定要領第4条に定める障害児保育実施計画書により,前条に規定する児童の名簿を作成し,心理士等の専門職(以下「調査員」という。)による保育施設への訪問調査を実施する。

2 調査員は,認定要領第4条に定める状況シートにより情報収集を行うとともに,訪問調査を実施する。調査員は,訪問調査後速やかに調査票を作成し,幼保総合支援室に提出する。なお,調査票の様式は別に定める。

 

(判定会議)

第4条 幼保総合支援室は,判定会議を設置し,その事務局を担当する。

2 判定会議において,認定要領第2条に定める申請者から提出された状況シート及び前条に規定する調査票に基づき,障害程度を判定する。

 

3 判定会議の構成員は,次のとおりとする。

(1)医師(児童精神科医等)

(2)保育を担当する課長

(3)民営保育施設又は公営保育所を担当する係長

(4)保育施設の保健衛生を担当する係長

(5)その他主管課長が適当と認めるもの

 

(補則)

第5条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,主管課長が定める。

 

附 則

(施行期日)

 この要領は,決定の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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