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京都市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

ページ番号240996

2023年5月24日

京都市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号、以下「法」という。)第6条の3第2項に規定される放課後児童健全育成事業に関し、法第34条の8第2項、第3項及び第4項に規定される放課後児童健全育成事業の届出等に関する事項を定めるものとする。

 

(事業開始の届出)

第2条 本市の市域において放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項に基づき、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号。以下「法規則」という。)第36条の32の2の各号に掲げられる事項その他の必要な事項を、次の書類(図面含む。以下同じ。)により、市長に届け出なければならない。

⑴ 放課後児童健全育成事業開始届(様式1号)

⑵ 定款その他基本約款

⑶ 運営規程

⑷ 主な職員の氏名、職歴及び職務内容を示すもの(様式4号)

⑸ 京都市暴力団排除条例施行規則第4条に定める誓約書(第1号様式)

⑹ 建物その他設備の図面等

⑺ その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定により、届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

 

(事業変更の届出)

第3条 事業者は、前条第1項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、法第34条の8第3項に基づき、変更後1箇月以内に、その旨を、放課後児童健全育成事業変更届(様式2号)その他必要な書類により、市長に届け出なければならない。

 

(事業の廃止・休止の届出)

第4条 事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項の規定に基づき、あらかじめ、法規則第36条の32の3の各号に掲げられる事項を、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式3号)、その他の必要書類により、市長に届け出なければならない。

 

(基準の遵守及び報告)

第5条 事業者は法第34条の8の2第3項に基づき、京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成24年3月30日条例第49号)を遵守しなければならない。

2 事業者は、重大な事故が生じた場合は、放課後児童健全育成事業事故報告書(様式5号)により、速やかに市長に報告しなければならない。


(関係書類の整備等)

第6条 事業者は次の各号に掲げる届出書類を事業実施期間中保管しなければならない。

⑴ 放課後児童健全育成事業開始届(様式1号)(副本)

⑵ 放課後児童健全育成事業変更届(様式2号)(副本)

⑶ 放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式3号)(副本)

⑷ 主な職員の氏名、職歴及び職務内容を示すもの(様式4号)

⑸ 放課後児童健全育成事業事故報告書(様式5号)

 

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、子ども若者未来部長が定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 子ども・子育て支援法及び就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第7条第1項に基づき、改正後の法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行っている事業者については、本要綱第2条に定める事業開始の届出について、「あらかじめ」とあるのは、「整備法の施行の日から起算して3箇月以内に」とする。

 

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。


お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課

電話:企画担当、健全育成担当:075-746-7610/青少年育成担当、若者・まなび推進担当:075-748-0016

ファックス:075-251-2322

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