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高等職業訓練促進給付金等事業

ページ番号205786

2024年4月12日

高等職業訓練促進給付金等事業の制度拡充について

令和3年4月1から令和6年3月31日まで時限的に拡充していた以下の教育訓練指定講座について、令和6年4月1日以降、本制度の対象講座として恒久化されました。

<拡充対象>

➀専門実践教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格

➁特定一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格

➂一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上かつ情報関係の資格                             (教育訓練給付指定講座検索システムの『情報関係』分野の講座を受講する資格のみ対象)                            

※下記の『雇用保険制度の教育訓練給付指定講座(検索システム)』で、教育訓練給付の指定講座の確認ができます。

雇用保険制度の教育訓練給付指定講座(検索システム)外部サイトへリンクします

郵送受付について(令和2年5月1日から当面の間)

 申請に当たっては、区役所・支所への来所をお願いしているところですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、当面の間、郵送による申請も受け付けています。支給要件や申請に必要な書類等を確認させていただく必要があるため、郵送申請を希望される場合は、必ず事前にお住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室子育て推進担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)まで御連絡ください。

高等職業訓練促進給付金等事業とは?

1 目的

  母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「ひとり親家庭の親」という。)の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、ひとり親家庭の親に対し、当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」といいます。)を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」といいます。)を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的としています。

2 支給要件

  市内に居住するひとり親家庭の親で、次の要件のすべてに該当する方

  • 20歳未満のお子さんを扶養していること。
  • 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にあること。
  • 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
  • 経済的事情等により、就業又は育児と修業を同時に行うことが困難であること。
  • 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していないこと。
  • 求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付等、訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受給していないこと。

3 対象資格

  • 看護師
  • 准看護師
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 歯科技工士
  • 歯科衛生士
  • 視能訓練士
  • 言語聴覚士
  • 製菓衛生師
  • 調理師                                                                      
  • 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座、特定一般教育訓練給付の指定講座、                  一般教育訓練給付の指定講座(情報関係の資格に限る)                                                                    

4 支給対象期間

  修業期間中(上限4年)

5 支給額

(1)訓練促進給付金

  • 市民税非課税世帯…月額100,000円(修学の最終1年間は月額140,000円)
  • 市民税課税世帯 …月額70,500円(修学の最終1年間は月額110,500円)

(2)修了支援給付金

  • 市民税非課税世帯…50,000円
  • 市民税課税世帯 …25,000円

支給を受けるには

 次の書類をお持ちのうえ、お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所)へ支給申請を行ってください(申請書等は区役所・支所にあります。)。

1 訓練促進給付金を申請するとき

  • 申請者、お子さん、同一世帯員のマイナンバーが分かるもの
  • 養成機関の長が発行する在籍を証明する書類(支給申請月に発行されたもの)

 (児童扶養手当を受給していない場合)

     ・ ひとり親家庭の親及びその扶養している児童の戸籍謄本

     ・ 世帯全員の住民票(省略のないもの)

 (通信制を利用する場合)

     ・ 就労していることを証明する書類(給与明細書の写し、健康保険証の写し等)

 

2 修了支援給付金を申請するとき

  • 申請者、お子さん、同一世帯員のマイナンバーが分かるもの
  • 修業していた養成機関の長が発行する修了を証明する書類
  • 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本及びこれらの属する世帯全員の住民票(省略のないもの)(修業開始日及び修了日の両時点の状況を証明できるもの)

注意事項

  • 働きながら資格取得を目指す場合等には通信教育の利用ができます(別途要相談)。
  • 訓練促進給付金については、支給申請を受け付けた日の属する月以降の分からの支給となります。
  • 訓練促進給付金受給中は支給継続の判定のため、定期的に在籍証明等の書類を提出していただきます。
  • 修了支援給付金は、修了日の翌日から30日以内に申請してください。
  • 一部の講座において、高等職業訓練促進給付金と自立支援教育訓練給付金を併給することができます。ただし、自立支援教育訓練給付金を受ける場合、高等職業訓練促進資金貸付金(入学準備金)を受けられなくなります。
  • 支給要件に該当しなくなったとき(ひとり親家庭でなくなったり、修業を取りやめたときなど)は、速やかにお住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所)へ届け出てください。

問い合わせ先について

各区役所・支所子どもはぐくみ室(子育て推進担当)一覧

区役所・支所名

郵便番号

所 在 地

電 話

北区役所

603-8165

北区紫野西御所田町56

432-1284

上京区役所

602-8511

上京区今出川通室町西入堀出シ町285

441-5119

左京区役所

606-8511

左京区松ケ崎堂ノ上町7-2

702-1114

中京区役所

604-8588

中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521

812-2543

東山区役所

605-8511

東山区清水五丁目130-6

561-9350

山科区役所

607-8511

山科区椥辻池尻町14-2

592-3247

下京区役所

600-8588

下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8

371-7218

南区役所

601-8441

南区西九条南田町1-2

681-3281

右京区役所

616-8511

右京区太秦下刑部町12

861-1437

京北出張所

601-0292

右京区京北周山町上寺田1-1

852-1815

西京区役所

615-8522

西京区上桂森下町25-1

381-7665

洛西支所

610-1198

西京区大原野東境谷町二丁目1-2

332-9195

伏見区役所

612-8511

伏見区鷹匠町39-2

611-2391

深草支所

612-0861

伏見区深草向畑町93-1

642-3564

醍醐支所

601-1366

伏見区醍醐大構町28

571-6392

高等職業訓練促進給付金等事業について

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