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京都市日用品・文房具等の実費徴収に係る補足給付事業について

ページ番号191759

2024年1月29日

京都市日用品・文房具等の実費徴収に係る補足給付事業

事業概要

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者の子どもが、特定教育・保育等の提供を受けた場合において、当該教育・保育給付認定保護者が支払うべき日用品、文房具等の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等について、本市が当該経費の全部又は一部を支給するもの。

申請様式

必要書類

 ⑴ 日用品・文房具等の実費徴収に係る補足給付事業交付申請書(第1号様式)

 ⑵ 日用品・文房具等の実費徴収に係る補足給付事業内訳書(第2号様式)

※(1)については、令和3年度から押印不要です。

日用品・文房具等の実費徴収に係る補足給付事業交付申請書類

参考

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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