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業務管理体制届出書類

ページ番号191483

2022年8月2日

業務管理体制に関する事項の届出について

 子ども・子育て支援法に基づき、平成27年4月1日から、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(設置主体を問わない。以下「設置者・事業者」といいます。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。

 設置者・事業者が整備すべき業務管理体制は、確認を受けている施設又は事業所(以下「施設等」といいます。)の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

 なお、届出事項に変更が生じた場合は、変更の届出を行っていただく必要があります。

届出事項

届出事項
対象となる設置者・事業者 届出事項 
全ての設置者・事業者
(個人立の施設を含む)
設置者・事業者に関する情報
設置者・事業者の名称又は氏名
設置者・事業者の主たる事務所の所在地
設置者・事業者の代表者(個人立の施設の場合は設置者)の氏名、生年月日、住所、職名
法令順守責任者(注1)の氏名、生年月日
施設等の数が20以上の設置者・事業者
上記に加え、「法令遵守規程」(注2)の概要
施設等の数が100以上の設置者・事業者
上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要

(注1) 法令を遵守するための体制の確保に係る責任者

(注2) 業務が法令に適合することを確保するための規程(法令遵守規程)

 ※ 法令遵守規程を新たに作成する場合の参考として「業務管理体制整備規程(例)」を掲載しています。

届出先

 施設等の所在地によって届出先が異なりますので、以下の区分に応じ、対応する届出先に届け出て下さい。

 なお、主たる事務所の所在地ではないため御注意ください。

届出先
区分届出先
設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所が
2以上の都道府県に所在する場合
内閣総理大臣
(内閣府子ども・子育て本部)
設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所が
京都市内にのみ所在する場合
 京都市長
(幼保総合支援室)
上記以外の場合(全ての設置する特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業所が京都府内にのみあり,複数の市町村内にある場合)
 京都府知事

※ 上記表は、京都市内に対象施設を設置する設置者・事業者向けの案内です。

※ 内閣府へ届出を行う場合は、「内閣府子ども・子育て本部のホームページ外部サイトへリンクします」から御確認ください。

届出書類

届出書類
届出が必要となる事由様式 
1業務管理体制の整備に関しての届出 様式1  
2施設等の確認等により事業展開地域が変更し、届出先区分の変更が生じた場合
※変更前の行政機関、変更後の行政機関の双方に届出が必要です。
 様式1 
3届出事項に変更が生じた場合
※ただし、以下の場合は変更の届出不要です。
 ・施設数等の変更が生じても、整備する業務管理体制に変更がない
 ・法令順守規程の字句の修正等、業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更
 様式2 

各種様式

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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