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【広報資料】教育・保育提供区域ごとにおける保育施設・事業所の認可について

ページ番号191129

2015年11月24日

教育・保育提供区域ごとにおける保育施設・事業所の認可について

 京都市では,本年1月に策定した京都市子ども・子育て支援事業計画において,保育ニーズがピークとなることが見込まれる平成29年度末までに,34の教育・保育提供区域ごとに保育の基盤整備を進めていくこととしております。

 この度,手続の公平性,透明性を確保しつつ,事業者の参入を促すため,特に施設・事業所の設置(新設)が必要な区域や認可に向けてのスケジュール等を下記のとおり認可希望事業者に示し,手続を進めることになりましたので,お知らせします。

 

                              記

 

1 整備が特に必要な区域

  別紙参照

 

2 認可希望事業者からの応募受付期間

 ⑴ 保育園(所)

   本市と認可希望事業者との間で個別に協議を行い,開設に向けて問題がないと認められる事業者から,随時,事業計画書の提出を求め,認可に向けた手続を開始することとします。

 ⑵ 小規模保育事業等

   小規模保育事業,家庭的保育事業又は事業所内保育事業の認可を希望する事業者は,本市が定める受付期間内(別紙参照)に所定の事業計画書を提出するものとします。

   なお,整備補助を行う案件については,予算協議等に要する時間を考慮し,予算スケジュールに合わせた受付期間を設定します。

   受付期間内に同一の提供区域内において複数の事業者から事業計画書の提出があり,且つ,当該事業者が予定する定員の合計数が整備必要量を上回る場合は,選考基準に基づき,子ども・子育て会議児童福祉分科会 認可・確認部会において,認可申請対象となる事業者を選定します。

 

3 補助対象事業者

  以下の法人を整備補助の対象とします。

  なお,整備の必要性が高くない区域においては,整備補助の対象としない場合があります。

 ⑴ 保育所

   社会福祉法人及び公益法人

 ⑵ 小規模保育事業

   社会福祉法人,学校法人,公益法人及び医療法人

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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