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福祉医療費支給制度について

ページ番号124838

2024年3月27日

福祉医療費支給制度について

 京都市では、市内にお住まいで健康保険に加入している方を対象として、健康保険の自己負担額の全部又は一部を助成する福祉医療費支給制度を実施しています。

 ※福祉医療費支給制度の適用を受けるには、あらかじめ申請が必要です。
   申請には、健康保険証をお持ちください。(制度により、身体障害者手帳や戸籍謄本などが必要です。)
 ※健康保険の給付の対象とならないもの(健康診断料、文書料、差額のベッド代、個室料等)、入院時の標準負担額(光熱水費、食事代)等は支給の対象になりません。

老人医療費支給制度

制度の概要

 65~69歳の方が、健康保険証を使って医療機関等を受診された場合に、窓口等で支払われる医療費(医療保険の自己負担額)の一部を京都市が支給する制度です。

対象となる方

 京都市内にお住まいの、社会保険や国民健康保険などの医療保険に加入している65歳以上70歳未満の方で、次の(1)~(3)のいずれの方にも前年の所得税が課されていない方(※1)
(1) 本人
(2) 配偶者(※2)
(3) 同一住所にお住まいの方(住民基本台帳上で世帯分離している方も含む。)及び別住所にお住まいの方のうち主たる生計維持者(※3)

※1  申請月が1~7月までの場合は前々年の所得税で判定します。また、平成22年度税制改正により、「16歳未満の年少扶養控除(38万円)」及び「16歳以上19歳未満の控除額加算(25万円)」が廃止されましたが、老人医療費支給制度ではこの扶養控除の一部廃止を適用せず、税制改正前と同様に控除できるものとして所得税を算定し、判定します。
※2  別居の配偶者及び婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
※3  主たる生計維持者とは、受給対象者と生計を一にし、受給対象者の生計を主として維持する者のことをいいます。医療保険や税で扶養関係がある別住所にお住まいの方も含まれます。

⇒ 制度の詳細は、「老人医療費支給制度について」を御覧ください。

 

重度心身障害者医療費支給制度

制度の概要

 重度心身障害者の方(後期高齢者医療制度の資格を有する方を除く。)が、健康保険証を使って医療機関等を受診された場合に、窓口で支払われる医療費(健康保険の自己負担額)を京都市が支給する制度です。

対象となる方

次のいずれかに該当する方(所得制限あり)

 (1)1級又は2級の身体障害者手帳を持っている方
 (2)知能指数(IQ)が35以下である方
 (3)3級の身体障害者手帳を持ち、知能指数(IQ)が50以下である方
 (4)1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている方
 (5)2級の精神障害者保健福祉手帳を持ち、次のいずれかに該当する方
   ・直近の認定で1級から2級に変更になった
   ・3級の身体障害者手帳を持っている
   ・知能指数(IQ)が50以下である

※(4)及び(5)は、令和6年8月診療分から対象になります。


⇒ 制度の詳細は、「重度心身障害者医療費支給制度について」を御覧ください。

 

重度障害老人健康管理費支給制度

制度の概要

 重度心身障害者の方(後期高齢者医療制度の資格を有する方)が、後期高齢者医療被保険者証を使って医療機関等を受診された場合に、窓口で支払われる医療費(健康保険の自己負担額)を京都市が支給する制度です。

対象となる方

後期高齢者医療制度の資格を有し、次のいずれかに該当する方(所得制限あり)

 (1)1級又は2級の身体障害者手帳を持っている方
 (2)知能指数(IQ)が35以下である方
 (3)3級の身体障害者手帳を持ち、知能指数(IQ)が50以下である方
 (4)1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている方
 (5)2級の精神障害者保健福祉手帳を持ち、次のいずれかに該当する方
   ・直近の認定で1級から2級に変更になった
   ・3級の身体障害者手帳を持っている
   ・知能指数(IQ)が50以下である

※(4)及び(5)は、令和6年8月診療分から対象になります。

⇒ 制度の詳細は、「重度障害老人健康管理費支給制度について」を御覧ください。

 

ひとり親家庭等医療費支給制度

制度の概要

 母子家庭のお子さんとお母さん、父子家庭のお子さんとお父さん又は両親のいないお子さんが、健康保険証を使って医療機関等を受診された場合に、窓口で支払われる医療費(健康保険の自己負担額)を京都市が支給する制度です。

対象となる方

次のいずれかに該当する方(所得制限あり)

 (1)生計を一にする父又は母のない18歳到達後最初の3月31日までにある児童
 (2)(1)の児童と生計を一にする母又は父
 (3)両親のいない児童と、その児童を扶養する20歳未満の方など

⇒ 制度の詳細は、「ひとり親家庭等医療費支給制度について」を御覧ください。

 

子ども医療費支給制度

制度の概要

 お子さんが健康保険証を使って医療機関等を受診された場合に、保護者の方が窓口で支払われる医療費(健康保険の自己負担額)の一部を京都市が支給する制度です。(所得制限はありません。)

対象となる方

中学校3年生までのお子さん

※平成27年9月1日以降の受診分から、通院及び入院医療費の支給対象を小学校6年生までから中学校3年生までに拡大しています。

※令和元年9月1日以降の受診分から、3歳以上の通院医療費の自己負担額上限を3,000円/月から1,500円/月へ引き下げています。

※令和5年9月1日以降の受診分から、3歳から小学生までの通院医療費の自己負担額上限を1,500円/月から1医療機関200円/月へ引き下げています。

⇒ 制度の詳細は、「子ども医療費支給制度について」を御覧ください。

 

お問合せ先

老人医療、重度心身障害者医療、ひとり親家庭等医療

住所地の区役所・支所 保健福祉センターの各担当へ
(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)

お問合せ先一覧(老人医療、重度心身障害者医療、ひとり親家庭等医療)

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重度障害老人健康管理費

住所地の区役所・支所 保険年金課 保険給付・年金担当
(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)

 

子ども医療

京都市子ども家庭支援課分室

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1
         井門明治安田生命ビル3階
         電話 251-1123 FAX 251-1132

 

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