スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

「平成30年7月豪雨」の被災者に関する市税の申告等の期限の延長の期日について

ページ番号244017

2019年8月5日

「平成30年7月豪雨」の被災者に関する市税の申告等の期限の延長の期日について

京都市では,指定地域の被災者に関する市税の申告や納付等の期限について,被災の状況等を考慮し,当面の対応として,平成30年7月5日以降に到来する期限を別途市長が定める日まで延長することとしておりましたが,延長の期限を以下のとおり決定しました。

○平成30年10月24日京都市告示第368号
 

 都道府県名

指 定 地 域 

延長の対象となる申告等の期限市長が定める日(延長後の申告等の期限)

 岡山県 

岡山市北区,岡山市東区,笠岡市,井原市,総社市,高梁市,小田郡矢掛町

地方税法等に基づく申告等の期限のうち,その期限が平成30年7月5日から平成30年11月26日までの間に到来するもの平成30年11月27日

 広島県

広島市安芸区,呉市,竹原市,三原市,尾道市,東広島市,江田島市,安芸郡府中町,安芸郡海田町,安芸郡熊野町,安芸郡坂町

同上同上

 山口県

岩国市周東町

同上同上

 愛媛県

宇和島市,大洲市,西予市

同上同上

 

○平成30年11月5日京都市告示第390号

 

都道府県名

指 定 地 域 

延長の対象となる申告等の期限市長が定める日(延長後の申告等の期限)

 岡山県 

倉敷市真備町

地方税法等に基づく申告等の期限のうち,その期限が平成30年7月5日から平成30年12月24日までの間に到来するもの平成30年12月25日

お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階

電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016

ファックス:075-213-5220

フッターナビゲーション