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医療費控除の申告について

ページ番号230495

2022年1月20日

医療費控除の申告について

医療費控除を申告する際の添付書類

平成29年度分(平成28年分)以前の申告

医療費控除の申告をする際には,「医療費の領収書」の添付又は提示が必要です。

平成30年度分(平成29年分)以後の申告

医療費控除の申告をする際には,医療費の領収書をもとに自身で作成した「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。

※「医療費の領収書」の添付は不要となりますが,作成された明細書の内容に疑義がある場合等,京都市から「医療費の領収書」の提示を求める場合がありますので,5年間は自宅にて保管ください。

セルフメディケーション税制について

セルフメディケーション税制とは

 健康の保持増進及び疾病の予防としての一定の取組を行う方が,自分又は自分と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費(※1)を支払った場合は,従来の医療費控除との選択(※2)により医療費控除の特例を受けることができる制度です。

※1 特定一般用医薬品とは,医師によって処方される医薬品から薬局などで購入できる医薬品に転用された医薬品のことです。

※2 セルフメディケーション税制を申告する場合は従来の医療費控除は申告できず,従来の医療費控除を申告する場合はセルフメディケーション税制は申告できません。

 

セルフメディケーション税制について詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ)外部サイトへリンクします

 

セルフメディケーション税制を申告する際の添付書類

セルフメディケーション税制の申告をする際には,「セルフメディケーション税制の明細書」を添付する必要があります。

健康の保持増進及び疾病の予防のために行った一定の取組内容について,その取組を行ったことを明らかにする書類と医薬品購入費の領収書は,自宅で5年間保管をお願いします。(※令和3年度分(令和2年分)以前の申告では,取組を行ったことを明らかにする書類を添付又は提示する必要があります。)

一定の取組を行ったことを明らかにする書類とは

<例>

○インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証

○市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表

○職場で受けた定期健康診断の結果通知表

○特定健康診査の領収書又は結果通知表

○人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表

市民税・府民税申告書

個人市・府民税申告書や提出先等についてはこちらを御覧ください。

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