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固定資産税及び都市計画税に係る「わがまち特例」について~京都市独自の特例措置を導入しています~

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2023年7月20日

固定資産税及び都市計画税に係る「わがまち特例」(地域決定型地方税制特例措置)について

1.「わがまち特例」の概要

   「わがまち特例」は、従来、国が全国一律に定めていた固定資産税等の軽減措置(特例措置)等について、地域の実情に応じた政策展開が可能になるよう、軽減の程度を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組みです。

2. 京都市独自の特例措置について

 令和5年度の税制改正では、長寿命化に資する大規模修繕工事を行った一定の分譲マンションに係る固定資産税について、「わがまち特例」が導入されることとなりました。

 これを受けて、京都市では、の制度を最大限活用し、管理不全マンション増加の抑制や管理計画認定マンションの普及促進による良質な住宅ストックの確保といった施策を積極的に進めていけるよう、対象となるマンションに係る固定資産税額を、条例で定めることができる範囲内において最大限の軽減となる2分の1に減額することとしました(※)。

※1 減額されるのは、大規模修繕工事が完了した翌年度の「1年度限り」です。

※2 減額の対象は「家屋のみ」であり、土地には減額が適用されません。

(1)長寿命化に資する大規模修繕工事を行った分譲マンションに係る固定資産税額の減額措置
対象資産 固定資産税の減額割合(※2) 適用期間
本市が条例で定める割合 地方税法が示す割合
新築された日から20年以上を経過した分譲マンションのうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に基づく管理計画認定マンション等で一定のものであって、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に建物の外壁修繕等一定の大規模な工事が行われたもの (※1) 1/2 1/3を基準として、
1/6以上
1/2以下
大規模修繕工事が
完了した翌年度分 

※1 この減額を受けるための要件など制度の詳細については、国土交通省のホームページ外部サイトへリンクしますをご覧ください。

    その他、管理計画認定マンションなどこの減額を受けることができるマンションの詳細については、

  住宅政策課(075-222-3666)までお問い合わせください。

※2 減額割合:本来の税額から差し引くものです(大きい方が税額は少なくなります。)。


  平成29年度の税制改正では、企業主導型保育事業、家庭的保育事業等及び緑地保全・緑化推進法人が新たに設置する市民緑地の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税(固定資産税等)について、「わがまち特例」が導入されることとなりました。

 本市では、以下のとおり特例割合を定めています。

(2)家庭的保育事業,居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業の用に供する固定資産
対象資産 課税標準の特例割合(※)  適用期間
本市が条例で定める割合 地方税法が示す割合
令和6年3月31日までに当該事業の用に供されていた場合 令和6年4月1日以降に当該事業の用に供されることとなった場合
家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産 1/3 1/2 1/2を基準として、
1/3以上
2/3以下
適用期間の制限なし
居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産
事業所内保育事業(利用定員が5人以下)の用に供する家屋及び償却資産

 ※ 特例割合:課税標準にかけ合わせるものです(小さい方が税額は少なくなります。)。

(3)企業主導型保育事業の用に供する固定資産
対象資産 課税標準の特例割合(※2) 適用期間
本市が条例で定める割合 地方税法が示す割合
平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間(※1)に子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主等が行う一定の保育事業(企業主導型保育事業)の用に供する土地、家屋及び償却資産 1/3 1/2を基準として、
1/3以上
2/3以下
補助を受けた翌年度
から5年度分

※1 令和5年度税制改正により、適用期限が令和6年度末まで延長されましたが、本市では令和4年度末時点で当該事業に係る施設の整備が既に終了しており、今後新たに開所される施設が存在しないと見込まれることを踏まえ、令和5年度分の特例割合は条例で定めていません。

※2 特例割合:課税標準にかけ合わせるものです(小さい方が税額は少なくなります。)。

   企業主導型保育事業の詳細については、以下をご覧ください。

https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000220933.html

(4)新たに緑地保全・緑化推進法人が設置する一定の市民緑地の用に供する土地
対象資産 課税標準の特例割合(※2) 適用期間
本市が条例で定める割合 地方税法が示す割合
令和6年3月31日までに設置された場合 令和6年4月1日以降に設置された場合
平成29年6月15日から令和7年3月31日までの間(※1)に設置された一定の市民緑地の用に供する土地  1/2 2/3 2/3を基準として、
1/2以上
5/6以下
設置の翌年度から
3年度分

※1 令和5年度税制改正により、適用期限が令和6年度末まで延長されました。 

※2 特例割合:課税標準にかけ合わせるものです(小さい方が税額は少なくなります。)。

  市民緑地及び本市の市民緑地に係る施策の詳細については、以下をご覧ください。

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000284172.html

3. 手続等の問合せ先

   特例措置を受けるための手続等の詳細については、以下の問合せ先までお願いします。   

  <問合せ先>

   土地・家屋に関する手続等については、行財政局市税事務所固定資産税担当

   償却資産に関する手続等については、行財政局税務部資産税課償却資産担当

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お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階

電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016

ファックス:075-213-5220

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