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市税に係る審査請求

ページ番号217675

2024年4月1日

1 行政不服審査法に基づく審査請求について

行政不服審査法とは

 京都市長(処分庁)が行った市税の課税処分又は徴収(督促、差押え、配当等)処分について不服がある場合は、地方税法及び行政不服審査法に基づき、京都市長(審査庁)に対し審査請求をすることができます。

※ 固定資産課税台帳に登録された価格に対する不服は、京都市固定資産評価審査委員会に対し「審査申出」をしていただくことになります。審査申出と審査請求の違いについてはこちら

審査請求とは

処分についての審査請求

 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に不服があるときは、審査請求をすることができます。

 審査請求をすることができる処分の通知書には、通常、次のような教示文が記載されています。

教示文の例

  この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して3箇月以内に、京都市長に対して審査請求をすることができます。

 (上記はあくまで一例です。処分の種類により、審査庁、審査請求期間が異なることがあります。)

不作為についての審査請求

 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をして、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁が何らの処分をもしないときは、審査請求をすることができます。


2 市税に係る審査請求

 ここでは、行財政局税務部税制課が事務を担当する市税に係る審査請求についてご案内します。

※ 京都市長を審査庁とする審査請求のうち、市税以外に係る審査請求については、以下の部署が担当しています。

1 個人情報保護条例又は情報公開条例に基づく処分又は不作為に係る審査請求については、総合企画局情報化推進室情報管理担当が担当します。

2 上記1以外の京都市長を審査庁とする審査請求については、行財政局コンプライアンス推進室が担当します。


(1) 審査請求の前に

 市税に係る処分等について審査請求を行う場合は、不服の理由を明確化し、スムーズで効果的な審議を行う観点から、事前に処分等の担当部署から処分の理由等について説明をお受けいただくことを推奨しております。「⑾ 審査請求書の提出先・お問い合わせ先」を参考に、処分等の担当部署にお問い合わせください。

 ※ 説明を受けないと審査請求ができないものではありません。


(2) 審査請求ができる方

 納税義務者等の当該処分について審査請求をする法律上の利益がある者又はその代理人に限られています。代理人による審査請求の場合、代理人が審査請求に関する権限を納税義務者から委任されていることを証する委任状を提出していただく必要があります。


(3) 審査請求期間

 審査請求をできる期間は、処分があったことを知った日(例:納税通知書(税額変更通知書)を受け取られた日)の翌日から起算して3箇月以内(地方税法第19条の4に規定がある場合は規定する日と比較していずれか早い方)に行う必要があります。期限後に審査請求書を提出された場合は、原則として審理の対象とはなりませんのでご注意ください。


(4) 審査請求書等の提出物

 以下の事項を記載した審査請求書の提出が必要です(書面の様式については、「⑾ 審査請求書の提出先・お問い合わせ先」において配布しておりますので、ご活用ください。また、オンラインでの申請も受け付けております。)。

  ・ 氏名(法人の場合は法人名及び代表者名)及び住所

  ・ 審査請求に係る処分の内容

  ・ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

  ・ 審査請求の趣旨及び理由

  ・ 処分庁の教示の有無及びその内容

  ・ 審査請求の年月日

 また、審査請求人又は代理人が法人である場合、法人の代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書等)の添付が必要です。


(5) 審査請求の流れ

審査請求の流れ

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(6) 審理員

 行政不服審査法では、審理の公正性・透明性を高めるため、処分に関与しない職員のうちから指名された審理員が、審査請求の審理手続を行います。

 市税に係る審査請求については、行財政局税務部税制課税制企画・宿泊税担当課長(宿泊税に係る審査請求については、同税制課長)を審理員に指名して審理手続を行います。


(7) 提出書類等の閲覧等

 審査請求における審理手続では、審査請求人及び処分庁は、審理員に対して書面で主張を行います。この際に、処分庁は主張内容を立証する書類等を提出することがあります。処分庁から提出書類等があった場合は審査請求人にお知らせしますので、閲覧等を希望される場合はお申し出ください。

 

(8) 京都市第2行政不服審査会について

 京都市第2行政不服審査会は、裁決の客観性・公正性を高めるため、審査庁の諮問に基づき、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や、法令解釈を含めた審査庁(京都市長)の審査請求についての判断の妥当性を審査する機関で、3名の有識者(弁護士1名・税理士2名)委員から構成されます。

  行政不服審査法第43条第1項は、原則として、審査庁は、審理員の審理手続終結後、行政不服審査会へ裁決についての諮問をしなければならないとしています。

 ただし、同項第1号から第7号まで(審査請求人が諮問を希望しない場合や、審査請求が不適法であり却下する場合など)に該当する場合は諮問を不要としており、同項第5号では、審査請求が、行政不服審査会により諮問を要しないと認められたものである場合については審査庁の諮問を不要としています。

 市税に係る審査請求については、京都市第2行政不服審査会により、上記行政不服審査法第43条第1項第5号に基づき諮問を要しない審査請求として次のものが定められています。

1 同一趣旨の審査請求であって、審査会において、過去に先例となる答申が存在し、諮問しても先例の答申と同様の結論となると見込まれることが明らかである場合

2  前号に掲げるもののほか、審査会が諮問を不要であると判断した場合

行政不服審査法第43条第1項第5号の規定により京都市第2行政不服審査会への諮問を要しない審査請求について

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(9) 注意事項

 賦課決定処分に対する審査請求を提起された場合であっても、賦課された税の徴収は停止されません。納期限までにお支払いのない場合は、延滞金の加算等が行われますので、ご注意ください。(納付いただいた後に、税額が変更され、過払いが発生した場合には、還付を行います。)


(10) その他

 京都市長が行った市税の課税処分等の取消しを求める訴え又は当該処分に係る審査請求の裁決の取消しを求める訴えは、当該裁決の送付を受けた日の翌日から起算して6箇月以内に京都市を被告として(京都市長が被告の代表者となります。)提起することができます。

なお、課税処分等の取消しを求める訴えは、以下のいずれかに該当する場合を除き、審査請求に係る裁決後に行う必要があります。

  • 審査請求があった日から3箇月を経過しても裁決がないとき
  • 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  • その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき


(11) 審査請求の提出先・お問い合わせ先

 審査請求書は、処分等の内容に応じて以下の部署にご提出ください。

市民税に係る審査請求に関するお問合わせ・提出先
名称 電話番号所在地 
市税事務所 市民税第1担当

中京区        

746-5819

北区・上京区    

746-5824

〒604-8175
 中京区室町通御池南入円福寺町337 ビル葆光1階
市税事務所 市民税第2担当

山科区・伏見区醍醐   

746-5837

伏見区・伏見区深草   

746-5834

〒604-8175
 中京区室町通御池南入円福寺町337 ビル葆光3階
市税事務所 市民税第3担当

右京区        

 746-5843

西京区・西京区洛西     

746-5849

〒604-8175
 中京区室町通御池南入円福寺町337 ビル葆光4階
市税事務所 市民税第4担当

左京区・東山区    

746-5863

下京区・南区      

746-5872

〒604-8175
 中京区室町通御池南入円福寺町337 ビル葆光4階
市税事務所 法人税務担当

213-5247

〒604-8171
 中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1
 井門明治安田生命ビル5階
固定資産税に係る審査請求に関するお問合せ・提出先
 名称電話番号 所在地
市税事務所 固定資産税第1担当
(北区・上京区・左京区)

土地  746-6431

家屋  746-6432

〒604-8175
中京区室町通御池南入円福寺町337 ビル葆光5階
市税事務所 固定資産税第2担当
(山科区・伏見区・伏見区深草・伏見区醍醐)

土地  746-6436

家屋  746-6437

〒604-8175
中京区室町通御池南入円福寺町337 ビル葆光6階
市税事務所 固定資産税第3担当
(右京区・西京区・西京区洛西)

土地  746-6451

家屋  746-6452

〒604-8175
中京区室町通御池南入円福寺町337 ビル葆光7階
市税事務所 固定資産税第4担当
(中京区・東山区・下京区・南区)

土地  746-6462  

家屋  746-6463

〒604-8175
中京区室町通御池南入円福寺町337 ビル葆光8階

※ 償却資産に関しては、京都市行財政局税務部資産税課(TEL:213-5214)にお問い合わせください。

※ 固定資産評価額に不服がある場合は、審査請求ではなく審査申出の対象となりますのでご注意ください(審査請求と審査申出の違い)

 

軽自動車税(種別割)に係る審査請求に関するお問合せ・提出先
 名称 電話番号所在地
 軽自動車税事務所(分室) 213-5467

〒604-8171

中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1

井門明治安田生命ビル5階

宿泊税に係る審査請求に関するお問合せ・提出先
名称 電話番号 所在地

税務部税制課宿泊税担当

 708-5016
〒604-8171

中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1        井門明治安田生命ビル6階

徴収に係る審査請求に関するお問合せ・提出先
名称  電話番号所在地
市税事務所納税第1担当

市外       222-3513

北区       222-3441

上京区 222-3442

〒604-8571

中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市役所分庁舎1階

市税事務所納税第2担当

左京区 222-3446

中京区 222-3453

〒604-8571

中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市役所分庁舎1階

市税事務所納税第3担当

右京区 222-3454

西京区 222-3455

西京区洛西 222-3456

〒604-8571

中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市役所分庁舎1階

市税事務所納税第4担当

東山区 222-3457

下京区 222-3458

南区 222-3459

〒604-8571

中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市役所分庁舎1階

市税事務所納税第5担当

伏見区 222-3460

伏見区深草 222-3461

〒604-8571

中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市役所分庁舎1階

市税事務所納税第6担当

山科区 222-3462

伏見区醍醐 222-3463

〒604-8571

中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市役所分庁舎1階

市税事務所高額徴収担当

222-4104

〒604-8571

中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市役所分庁舎1階

市税事務所諸税徴収担当

222-3514

〒604-8571

中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市役所分庁舎1階

審査請求の制度全般に関するお問合せ先
名称電話番号 所在地 

税務部税制課税制担当 

 213-5200

〒604-8171

中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1

井門明治安田生命ビル6階  

 ◆各お問い合わせ先の受付時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時45分~午後5時


(12) オンラインによる審査請求

 市税に関する審査請求については、オンラインによる申請も受け付けておりますのでご利用ください。

 オンラインによる審査請求をされる場合も、処分等の担当部署による、処分の理由等について説明を受けていただき、処分等の不服の理由を明確化していただくことを推奨しております。

※ 固定資産評価額に不服がある場合は審査申出の対象となり、オンラインでの提出はできませんのでご注意ください(審査請求と審査申出の違い)


税に関する審査請求フォーム

 審査請求人が個人の場合はこちら外部サイトへリンクします

 ※ Grafferの会員登録及びマイナンバーカードによる電子署名(公的個人認証による電子署名)が必要です。

 審査請求人が法人の場合はこちら外部サイトへリンクします

 ※ Grafferの会員登録及び商業登記に基づく電子証明書による電子署名が必要です。

 代理人による審査請求の場合はこちら外部サイトへリンクします

 ※ 代理人のGrafferの会員登録及びマイナンバーカードによる電子署名(公的個人認証による電子署名)が必要です。

 なお、審査請求の方法(オンライン申請を含む。)や制度について御不明な点がございましたら、税制課税制担当までお問い合わせください(課税内容等個別の内容については、税制担当ではお答えできませんので、上記の表にありますお問い合わせ先にご連絡ください。)。


(13) 審査請求のあらまし

市税に係る不服申立て(審査請求)のあらまし

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お問い合わせ先

行財政局 税務部 税制課 税制担当
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
電話:(税制担当)075-213-5200
ファックス:075-213-5220

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