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平成29年度個人市・府民税に適用される税制改正について

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2017年1月27日

給与所得控除の見直し

平成26年分以降の給与所得については,給与収入1,500万円以上の場合の給与所得控除245万円が上限となりましたが,平成28年分は,給与収入1,200万円以上の場合の給与所得控除額は230万円が上限となります。

また,29年分以降は給与収入1,000万円以上の場合,給与所得控除額は220万円が上限となります

金融所得課税の一体化

(1)株式等に係る譲渡所得等の分離課税制度の見直し

 株式等に係る譲渡所得等について,上場株式等にかかる譲渡所得等とそれ以外の株式等にかかる譲渡所得等に区分し,「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」に改組されます。

(2)損益通算・繰越控除の改組

  「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」間での損益通算ができなくなります。

(3)公社債等について

 特定公社債(国債,地方債,外国国債,上場公社債等)と,一般公社債等に区分され,課税方式が変更されます。特定公社債については,上場株式等と同様の扱いとなります。


扶養親族等が国外居住の場合について

国外扶養親族に係る書類の添付等が義務化されました。

 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の申告をされるときには,「親族関係書類及び送金関係書類」の添付または提示をしなければならないこととなりました。

 *地方税法施行規則第2条の2第3項及び第4項

必要書類
 

1 親族関係書類

(国外に居住される扶養親族があなたの親族であることを証するもの)

・戸籍の附票の写しその他地方公共団体が発行した書類及びパスポートの写し

・外国政府等が発行した書類(戸籍謄本,出生証明書,婚姻証明書などで,国外居住親族の氏名・生年月日及び住所又は居所の記載があるもの。)

*パスポートの写し以外は全て原本

 

 

 2 送金関係書類(写しで可)

(あなたが国外居住親族それぞれの生活費又は教育費に充てるための支払いを明らかにするもの)

・金融機関の外国送金書の控え

・クレジットカードの利用明細書(申告者本人がカード会社と契約して国外居住親族が使用するもので,名義人は国外居住親族であるが,国内居住者が支払をしているクレジットカード,いわゆる「家族カード」の明細書) *送金回数分全てを提出

 ※国外扶養親族が複数いる場合は各人ごとに書類の提出が必要です。

 (例)配偶者と子が国外扶養親族に当たる場合,配偶者に一括して生活費を送金しているときは,その送金書類は配偶者に係る送金関係書類に該当しますが,子に係る送金関係書類には該当しないことになります。

※書類が外国語である場合は日本語に翻訳したものも必要です

(お知らせ)平成30年度市・府民税に適用される医療費控除の特例について

セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)が適用されます。

平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に,いわゆるスイッチOTC薬※1の購入費用を年間1.2万円を超えて支払った場合には,一定の条件の下,その購入費用(年間10万円を限度)のうち1.2万円を超える額を所得から控除します※2。(附則第4条の4の2関係)ただし,現行の医療費控除との併用は出来ません。

  ※1 一般用医薬品(処方箋不要の医薬品)等のうち,医療用から転用された医薬品

  ※2 控除額の上限は8.8万円(=10万円-1.2万円)

 申告の際には,購入に係る領収書のほか,健康診断等を受診したことを明らかにする書類が必要になります。

この制度は,平成29年度の申告には適用されません。該当する領収書等は,平成30年度の申告まで大切に保管ください。

 

くわしくは厚生労働省のHPをご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html外部サイトへリンクします

お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階

電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016

ファックス:075-213-5220

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