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公有財産(土地・建物)の使用料及び貸付料の算定方法について

ページ番号210058

2021年7月30日

公有財産(土地・建物)の使用料及び貸付料の算定方法について

 公有財産の目的外使用許可に係る使用料及び貸付料(以下「使用料等」という。)については,原則,次のとおり算定しています。

1 使用料等の算定方法

(1)土地

ア 一時使用以外

 (ア) 行政財産の目的外使用許可

   使用料 = 固定資産評価単価×使用面積×3.5%

 (イ) 普通財産の貸付け及び行政財産の貸付け

   貸付料 = 固定資産評価単価×貸付面積×4.0%

イ 一時使用(1箇月に満たない使用等) 

  使用料等 = 固定資産評価単価×使用等面積×7.0%

  ※ 固定資産評価単価 = 近傍類似地の前年度の固定資産評価額 ÷ 近傍類似地の前年度の固定資産評価面積

(2)建物

  使用料等 = 建物評価額(使用等面積分)×10.0%+土地の使用料

※ 使用料等の算定方法については,本市事例の使用の態様に類する民間における貸付事例及び他都市の状況等を踏まえ,定期的に見直しを行っております。

※ 地価の変動等に伴い使用料等が急激に変動することを防ぐ目的から,その影響を一定程度に抑えることを目的として調整措置を採る場合があります。

2 京都市道路占用料条例の準用

 次の物件に係る使用料等については,一般的な使用料等の算定方法によらず,京都市道路占用料条例を準用し,算定します。

ア 道路を占用する物件と道路以外の公有財産を使用する物件とで,使用料等が異なることが適当でないもの

イ 構造上,床面積ベースでの算定がなじまないもの

ウ 占有床面積は狭小だが,占有する空間の体積が大きく,一般的な使用料等の算定方法(前掲1)では適当な使用料等が得られないもの

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お問い合わせ先

京都市 行財政局管財契約部資産管理課

電話:075-222-3281

ファックス:075-212-9253

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