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Q1.税の申告等にマイナンバーが必要ということですが,具体的にはどうすればよいですか。

ページ番号191262

2021年3月16日

▼相談内容

 税の申告等を行うときにマイナンバーが必要と聞きました。書類の記載や窓口に持参するものなど,具体的にはどうすればよいのでしょうか。

 

▼回答

・申告書等にマイナンバーを記載します

 申告書等に新たにマイナンバーを記載していただく欄が設けられますので,その欄に申告者ご本人のマイナンバーを記載していただく必要があります。(マイナンバーを記載していただく以外にはこれまでと変更ありません。)

・本人確認を行いますので,マイナンバーの分かる書類が必要です

 窓口で「マイナンバーの確認」と「ご本人であることの確認」とをさせていただきますので,「マイナンバーカード(個人番号カード)」や「通知カードと免許証など」の本人確認ができる書類を持参していただくことになります。

※令和2年5月25日以降,マイナンバー通知カードの取扱いが変更しております。詳しくは「マイナンバー通知カード廃止のお知らせ」をご覧ください。

 なお,税の種類や手続によっては,マイナンバーの記載が必要になってくる時期が異なる場合がありますので,詳細については,各担当までお問い合わせください。

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お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階

電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016

ファックス:075-213-5220

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