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服務監察・業務監察

ページ番号189378

2023年10月26日

  京都市では、公正かつ適正な職務の執行を確保するため、京都市監察規則に基づき、監察体制と制度(服務監察、業務監察)を設けています。

京都市監察規則

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服務監察

  服務監察とは、次の場合において、職員を監察することをいいます。

  • 職務に関して職員の非行及び事故が発生した場合又はその疑いがある場合
  • 職員の信用失墜行為が発生した場合又はその疑いがある場合
  • その他、監察監が特に必要と認める場合

業務監察

  業務監察とは、次の場合において、業務を監察することをいいます。

  • 業務の執行が当該業務に関する法令、条例若しくは規則の規定に違反し、又は違反する疑いがある場合
  • 市民の信頼を損なうおそれがあるような不適切な業務の執行がなされ、又はなされている疑いがある場合
  • その他、監察監が特に必要と認める場合

その他の取組

  コンプライアンス推進室では、時宜に応じて、職員に対する通知や研修等を行い、服務規律及び適正な業務の確保に努めています。

 

服務規律の徹底と公務員倫理の高揚に向けた取組の状況

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お問い合わせ先

京都市 行財政局コンプライアンス推進室

電話:075-222-4069

ファックス:075-354-5199

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