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平成27年度税制改正に伴う法人市民税における改正点

ページ番号185217

2015年7月13日

平成27年度税制改正に伴う法人市民税における改正点

 平成27年度の税制改正により,法人市民税の算定に係る「資本金等の額」について,次のとおり改正になりましたのでお知らせします。

1 改正内容

改正内容

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2 適用対象

 平成27年4月1日以後に開始する事業年度分から適用します。

経過措置

平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告については,

改正前の規定により算定した前事業年度の末日現在の資本金等の額を用いること

とする経過措置が設けられています。

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お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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