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償却資産課税台帳閲覧

ページ番号159283

2023年12月13日

償却資産課税台帳閲覧

固定資産(償却資産)課税台帳閲覧について

閲覧対象

償却資産課税台帳

説明

償却資産課税台帳に登録された資産の種類及び評価額等

申請先又は担当課
(連絡先)

行財政局税務部資産税課(窓口・郵便請求共通)

申請方法

窓口又は郵便請求ができます。

注意事項

現年度分及び過去5年度分のみ閲覧可能です。
  窓口にお持ちいただくもの○窓口に来られる方の本人確認できる書類が必要です。第三者が請求される場合は、委任状が必要です。
○法人の証明を請求する場合は、法人の代表者印(代表者印をお持ちいただけない場合は、法人の代表者印が押印された委任状等)が必要です。
○請求者が相続人、新所有者等である場合は、その旨を確認できる書類が必要です。
  費用1件につき   350円
※1年度、1納税義務者、1台帳ごとに1件とする。

請求書・委任状ダウンロード

償却資産課税台帳閲覧請求書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

代理の方が請求される際に必要なもの

Adobe Reader の入手
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郵便請求について

送付方法及び送付先

下記の(1)(2)(3)(4)を同封し、行財政局税務部資産税課償却資産担当(下記お問い合わせ先参照)に郵送してください(代理請求の場合は(5)委任状を併せて同封してください)。

(1) 請求書

「償却資産課税台帳閲覧請求書」に下記必要事項を記入してください。

 ・請求者の住所、氏名、生年月日、電話番号、納税義務者との関係

 ・納税義務者の住所、氏名、生年月日、納税者コード、使用目的

 ・必要な台帳の物件区、年度及び通数

 ・法人が請求する場合は、代表者印の押印(又は、代表者の押印された委任状等、権限の委任を受けていることを確認できる書類を添付してください。)が必要です。なお、法人の代表者に代えて、支社、支店又は営業所の長の役職名及び氏名押印(支社長印、支店長印又は営業所長印)があれば、代表者からの請求として取り扱います。

(2) 手数料

1件につき350円(1年度、1納税義務者、1台帳ごとに1件とします)※ 手数料は、定額小為替(郵便局でお求めください。また、つり銭が生じないようにしてください。同封された定額小為替の額面が納付金額を超える場合、歳入の納付に使用することができません。)でお願いします。 

関連条文
 地方自治法施行令第百五十六条第一項(抄)
 地方自治法第二百三十一条の二第三項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。

一 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であつて小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)

(以下略)

(3) 本人確認書類

・法人の場合…請求の任にあたる方の運転免許証、健康保険証、写真付きの社員証等のコピーを同封してください。

・個人の場合…運転免許証、健康保険証等のコピーを同封してください。転居・結婚等されていて、記載事項が変更されている場合は、そのことが分かる部分(氏名、住所を変更した運転免許証の裏面等)のコピーも同封してください。

(4) 返信用封筒
返送先を記入し、郵便切手を貼ってください。お急ぎの場合は、速達料金を追加してください。

(5) 委任状(※代理請求の場合)
・法人の場合…代表者本人又は社員以外の請求の場合は、委任状を同封してください。

・個人の場合…本人以外の請求の場合は、委任状を同封してください。京都市内で同一世帯の親族の方については、委任状を省略できます。(同一世帯に属する親族であっても、現在、京都市以外にお住まいの場合は、同一世帯であることの確認ができません。委任状を同封いただくか、同一世帯の親族であることがわかる住民票の写し(請求日から3箇月以内に発行されたものに限る。)及び申出書を同封してください。)


  請求者が相続人、新所有者等である場合は、その旨を確認する書類を同封してください。

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お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部資産税課償却資産担当
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階
電話:075-213-5214
ファックス:075-213-5301

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