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京都市ネーミングライツ市民等提案制度

ページ番号124915

2024年4月1日

~皆様からの御提案をお待ちしています~

1 趣旨

 京都市では、自らが実施主体となろうとする市民や事業者の皆様から、ネーミングライツに関する提案を常時受け付ける「京都市ネーミングライツ市民等提案制度」を創設し、市民や事業者の皆様の柔軟な発想を生かしたネーミングライツ導入の取組を推進しています。

2 提案の対象

 本市が保有する施設又は本市が実施するイベント等(施設等)の中から提案者が任意に選択できます。

 ただし、市役所、区役所などの庁舎、学校、病院、市営住宅は除きます。

 また、次のいずれかに該当するなどにより、本市がネーミングライツの付与の対象としてふさわしくないと判断した施設等や既に本市がネーミングライツの導入を検討している施設等については、対象外となります。

・ 市民生活に混乱を招くおそれがあるもの

・ 公平性・中立性を損なうとの誤解を受けるおそれがあるもの

・ 元離宮二条城など名称が歴史に由来する固有の名称が付されているもの

※ ただし、対象外となる場合でも、施設等の一部が対象となることがあります。

※ 公営企業(交通局及び上下水道局)管理者が管理する施設等は対象外です。

3 募集する提案

 提案者自らがネーミングライツの付与を希望する提案を募集します。ただし、「京都市ネーミングライツ実施要綱」に抵触する提案はできません。

4 提案者の資格

 提案者は、提案内容を自ら主体となり実施する個人、法人及びその他団体(共同提案も可能です。)とします。(別途資格要件があります。詳しくは「実施要領」で御確認ください。)

5 提案方法

(1) 事前相談の受付

 本提案制度をより効率的・効果的に運用するため、適宜、提案前の事前相談を受け付けます。「ネーミングライツ事前相談書」(第1号様式)等により、行財政局資産イノベーション推進室へ御相談ください。

 なお、この段階で、関係法令に抵触する等、明らかに実現性が低いと判断できる提案については、その理由等をお伝えしたうえで、再検討をお願いする場合があります。

(2)提案の受付

 提案については、「ネーミングライツ提案書」(第2号様式)及び「ネーミングライツ提案に係る誓約書」(第3号様式)を持参、郵送又は電子メールにより資産イノベーション推進室に提出してください。受付後、当室から、提案のあった施設等を所管する課(施設等所管課)に提案書を送付します。

 なお、提案いただく内容は次のとおりです。

  • 対象施設等
  • 通称案(決まっている場合は記載)
  • 対価(金銭または金銭以外、もしくはその両方)
  • 希望契約金額                                                                                       ※ 金銭以外のものを対価とする場合は、その内容と金銭に換算したときの相当金額
    ※ 金銭以外のものとは、例えば、「施設で活用可能な製品等物品の提供」や「施設の維持管理等役務(サービス)の提供」
  • 希望契約期間
  • その他(対象施設等の魅力の向上や社会貢献など)

(3) 庁内審査の実施

 提案の内容については、施設等所管課において、「京都市ネーミングライツ実施要綱」第3条等に基づき、庁内審査を行います。

(4) 庁内審査結果の通知

 施設等所管課において、庁内審査の結果(提案の採否)を提案者に文書で通知します。

(5)付与必要事項の決定

 ネーミングライツの付与の対象としようとするときは、提案のあった施設等を所管する局において、募集方法、予定価格、契約期間、選定方法その他のネーミングライツを付与するために必要な事項を決定します。

(6)市会への付議

 ネーミングライツの付与を検討する施設が「重要な公の施設に関する条例別表第1」に掲げる施設に該当する場合は、ネーミングライツの付与対象施設とすることについて市会の議決を得る必要があることから、施設を所管する局において、京都市会基本条例第18条第1項第3号の規定に基づき、市会に議案を付議します。

(7)公募前の市会への報告

 (6)の議決を要しない場合にあっては、当該施設等を所管する常任委員会において、公募前に(5)の付与必要事項を報告します。

(8)導入可否の決定

 (6)もしくは(7)の委員会での議論を踏まえ、施設等所管課において、ネーミングライツの導入の可否について決定します。


6 契約候補事業者の選定

(1) 公募の実施

 施設等にネーミングライツを付与する際に、競争性及び公平性確保の観点から、公募により契約候補事業者を選定します。公募に当たっては、施設等所管課において、予定価格や契約期間、審査基準等の条件を整理し、募集要項を作成します。

 なお、審査基準の審査項目は次のとおりです。

 ・ 通称

 ・ 予定価格

 ・ 契約期間

 ・ 民間事業者等の経営の安定性

 ・ 施設等の知名度や魅力の向上

 ・ 市政や地域への社会貢献などの公共性   など

(2)契約候補事業者の選定方法

 京都市ネーミングライツ審査委員会が、審査基準に基づき、提案内容を審査します。審査委員会の審査結果を踏まえ、施設等所管課において、契約候補事業者を選定します。

(3)選定結果の通知

 施設等所管課において、選定結果を応募者に文書で通知します。

7 契約

(1) 契約に向けた最終協議・調整

  •  施設等への名称表示のデザイン、設置時期及び方法、支払方法、契約の更新・解除、道路案内標識、公共交通機関との調整等について詳細な協議を行います。
  •  契約予定者は、名称表示方法について都市計画局都市景観部広告景観づくり推進課と協議し、本市屋外広告物等に関する条例に基づく確認、審査を受けていただきます。
  •  名称表示方法が不適切であると判断された場合は、協議のうえ、表示方法を見直していただくことがあります。

(2)契約締結前の市会への報告
 契約を締結しようとするときは、施設等所管局において、契約締結前に、6(2)の審査結果及び契約の相手方を、当該施設等を所管する常任委員会に報告します。

(3)契約

 最終協議・調整の内容及び(2)の常任委員会での議論を踏まえ、契約書を締結します。また、選定結果を施設等所管課のホームページ公表します。

ア 費用負担
 通称の設定に伴い必要となる名称表示サイン及び看板等の変更に要する費用、契約期間満了後に原状回復に要する費用は、民間事業者等の負担とします。また、これらの変更及び原状回復の作業も本市が別途指定する方法により、民間事業者等において実施することとします。

イ 契約の解除等
 契約の相手方の瑕疵(かし)や、社会的信用の失墜その他の契約相手方に生じた事情により、ネーミングライツ契約の維持が困難と考えられる場合には、契約を解除することがあります。
 また、通称については、契約期間中、変更できません。ただし、変更することが合理的と判断できる場合には、協議を求めることができます。

ウ 契約期間満了後の措置
 契約期間満了前において、契約相手方は契約の延長について申し入れることができます。

8 その他

(1) 各提出書類において、虚偽の内容を記載された場合は失格となります。

(2) 本件の提案に係る一切の費用は、提案者の負担となります。

(3) 提出された書類は、原則として返却しません。

(4) 提案内容等について、本市から提案者に連絡することがあります。また、必要に応じて提案書の補正や追加資料の提出をお願いすることがあります。

(5)ネーミングライツ導入後においても、本市の条例、規則等上の名称については変更しませんが、新たに決まった通称については、本市においても積極的に使用します。

9 問合せ先及び書類の提出先

京都市 行財政局 資産イノベーション推進室 ネーミングライツ担当

住 所:〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488 本庁舎4階

T E L:075-222-3284

F A X:075-212-9253

Eメール:[email protected]

※ 持参の場合は、平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除く)を受付時間とします。

詳しい内容は、こちらの実施要領で御確認いただきますようお願いします。

 

京都市ネーミングライツ市民等提案制度 実施要領 (本文編)

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京都市ネーミングライツ市民等提案制度 実施要領 (様式編)

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京都市ネーミングライツ市民等提案制度 実施要領(様式編)

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お問い合わせ先

行財政局 資産イノベーション推進室
電話: 075-222-3284 ファックス: 075-212-9253

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