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東日本大震災に係る義援金に関する寄附金税額控除の取扱いについて

ページ番号114026

2012年1月23日

東日本大震災の被災地の県や市町村に直接寄附する場合のほか,日本赤十字社や中央共同募金会などに東日本大震災義援金として寄附する場合にも,「ふるさと寄附金」として市・府民税の寄附金税額控除の対象となります。

(1)ふるさと寄附金の対象となる義援金

募金団体に対する義援金が,最終的に被災地方団体または特定の義援金配分委員会等に拠出されることが新聞記事,募金要綱または募金趣意書等で明らかにされている義援金

(2)必要書類

次のいずれかの書類が必要となります。

 (1)募金団体から交付される受領証または預り証

 (2)振込依頼書の控または郵便振替の半券(ともに原本に限る)および半券に記載された口座が,募金団体により設けられた義援金の専用口座であることが確認できる新聞記事,募金要綱または募金趣意書等の写し(募金団体が日本赤十字社または中央共同募金会である場合は,振込依頼書の控または郵便振替の半券のみの添付で控除を受けられます)

 (3)新聞社等が募金団体である場合は,寄付者の住所,氏名及び寄附金額が記載された新聞記事等

(3)申告方法

 お住まいの住所を所管する税務署において,上記の必要書類を添付の上,平成23年分の所得税の確定申告をしてください。その際,確定申告第二表の<住民税に関する事項>の「寄附金税額控除」欄の「都道府県,市区町村分」欄に,支払った寄附金額を記入してください。

 確定申告をする必要のない方は,平成24年1月1日現在にお住まいの区役所・支所において,上記の必要書類を添付の上,平成24年度分市・府民税の寄附金税額控除の申告をしてください。

お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階

電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016

ファックス:075-213-5220

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