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固定資産税についてよくある質問

ページ番号106353

2023年8月25日


【全般】

 全-Q1.固定資産税・都市計画税とはどのような税金ですか?

 全-Q2.評価替えとは何ですか?

 全-Q3.所有者が変わった場合、どのような手続きが必要ですか?

 全-Q4.所有者が亡くなったのですが、どのような手続きが必要ですか?

 全-Q5.用途や地目を変更した場合は、京都市に連絡する必要がありますか?

 全-Q6.所有者の住所や氏名が変更になった場合は、京都市に連絡する必要がありますか?

 全-Q7.土地や家屋を売却した日以後の固定資産税は誰が納付するのですか?

 全-Q8.縦覧・閲覧制度とはどのようなものですか?

 全-Q9.固定資産の価格などに疑問や不服がある場合はどうすればいいですか?

 全-Q10.年金生活者(高齢者)は固定資産税が安くならないのですか?

 全-Q11.固定資産税の軽減措置について教えてください。

 全-Q12.納付書、課税明細書を紛失しました。再発行してもらえますか?

 全-Q13.固定資産の課税内容に関する説明を受けたいのですが。


【土地について】

 土-Q1.地価の下落は土地の評価額に反映されますか?

 土-Q2.評価替えを行う基準年度ではないのに固定資産税が上がるのはなぜですか?

 土-Q3.固定資産税の路線価はどのようにして決められますか?

 土-Q4.貸家を取り壊してガレージにしたら税額が高くなったのはなぜですか? 

 土-Q5.公共の用に供している道路などの固定資産税はどうなりますか?


【家屋について】

 家-Q1.年末年始を挟んで家を建て替えたら固定資産税はどうなりますか?

 家-Q2.家の税額が急に高くなったのですが、計算が間違っているのでしょうか?

 家-Q3.建築年の古い家なのにどうして評価が下がらないのですか?

 家-Q4.住宅を新築したのですが、税額はどのように決まるのですか?

 家-Q5.業者から聞いていた目安額より税額が高いようですが、どうしてですか?

 
 【償却資産について】

 償-Q1.事業用資産にも固定資産税が課されるのですか?

 償-Q2.償却資産に関する問合せ先はどこですか?


【納税について】

 納-Q1.急な出費で支払いが困難です。税金の支払いについてどこに相談したらいいですか?

 納-Q2.口座振替や電子決済などは利用可能ですか?

 

【全般】

全-Q1.固定資産税・都市計画税とはどのような税金ですか?

▼質問

 不動産会社から、土地や建物には税金がかかると聞きました。固定資産税・都市計画税とはどのような税金ですか?

▲回答

 固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者に、その資産の価値(価格)を基に納めていただく市税です。
 また、都市計画税は、市町村が都市計画事業の費用に充てるために市街化区域内に土地・家屋を所有する方に、固定資産税と併せて課税される目的税です。

固定資産税・都市計画税について

固定資産税

都市計画税

対象

土地・家屋・償却資産

市街化区域内の土地・家屋

免税点

所有する資産の課税標準額の合計(区ごと)が次の額未満の場合は課税されません。

  土地:30万円

  家屋:20万円

  償却資産:150万円

税率

1.4%

0.3%

税額の算出方法

課税標準額×税率

納期限

1期:4月末

2期:7月末

3期:12月28日

4期:翌年2月末

 固定資産税・都市計画税について、詳しくはこちらをご覧ください。

全-Q2.評価替えとは何ですか?

▼質問

 土地や建物に対する固定資産税には評価替えがあると聞きました。評価替えとは何ですか?

▲回答

 土地や家屋に対して課税される固定資産税の算定の基となる価格は、3年ごとに見直すこととされ、この見直しを「評価替え」といいます。
 評価替えは直近では令和3年度に実施しており、次回は3年後の令和6年度に行います。

全-Q3.所有者が変わった場合、どのような手続きが必要ですか?

▼質問

 京都市内の不動産を売買しました。どのような手続きが必要ですか?

▲回答

 所有者が変わった場合、法務局で不動産登記を行っていただく必要があります。不動産登記を行われた場合は、法務局から京都市に対して所有者が変わった旨の通知があります。
 しかし、不動産登記されていない家屋(未登記家屋)については、京都市では所有者が変更されたことが把握できないため、市税事務所固定資産税担当に連絡をお願いします。
 未登記家屋で京都市に所有者が変わった旨の連絡がない場合や、法務局で所有者変更の登記をされていない場合は、元の所有者に課税することとなります。当事者間のトラブルになる可能性もありますので、ご注意ください。
 なお、所有者変更における不動産登記の手続きは、司法書士や京都地方法務局などにご相談ください。

全-Q4.所有者が亡くなったのですが、どのような手続きが必要ですか?

▼質問

 不動産を所有していた父が亡くなりました。どのような手続きをする必要がありますか?

▲回答

 所有者が亡くなった場合、法務局で相続登記を行っていただく必要があります。
 相続登記を行われた場合は、法務局から京都市に対して所有者が変わった旨の通知がありますが、不動産登記されていない家屋(未登記家屋)は、市税事務所固定資産税担当に相続があった旨の連絡をお願いします。

 なお、亡くなられた方に課税されていた固定資産税などの納税義務は、相続人の方に承継されますので、納期限までに忘れずお納めください。

全-Q5.用途や地目を変更した場合は、京都市に連絡する必要がありますか?

▼質問

 家屋の用途を住宅から店舗に変更したり、土地の地目を変更した場合、京都市に連絡する必要があるのですか?

▲回答

 土地、家屋の用途や面積を変更された場合、法務局で変更登記をしていただく必要があります。
 変更登記を行われた場合は、法務局から京都市に対して登記内容が変わった旨の通知があるため、京都市への連絡は不要ですが、不動産登記されていない家屋(未登記家屋)については、市税事務所固定資産税担当に変更があった旨の連絡をお願いします。

 連絡を受けたのち、京都市において現況の用途や地目を確認のうえ、課税の内容を見直すことがあります。

全-Q6.所有者の住所や氏名が変更になった場合は、京都市に連絡する必要がありますか?

▼質問

 土地家屋の所有者が転居や婚姻、事業所の移転、商号変更などをした場合、京都市に連絡する必要があるのですか?

▲回答

 所有者の住所、氏名、法人の所在地、名称を変更された場合、住民票や商業登記の変更のほかに、法務局で不動産登記の変更をしていただく必要があります。

 不動産登記の変更を行われた場合は、法務局から京都市に対して登記内容が変わった旨の通知があるため、京都市への連絡は不要ですが、不動産登記されていない家屋(未登記家屋)については、市税事務所固定資産税担当に変更があった旨の連絡をお願いします。

 京都市で転居先などが把握できなくなると、納付書を所有者に送付することができず、税金を納めていただくことができません。その結果、固定資産税が滞納となり、差押などの滞納処分となる場合がありますので、速やかにご連絡ください。


全-Q7.土地や家屋を売却した日以後の固定資産税は誰が納付するのですか?

▼質問

 今年2月に土地を売却し、所有権移転の登記が完了しているので、売却日以降の固定資産税は買主に請求してもらいたいのですが。

▲回答

 固定資産税は、毎年1月1日現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている方(原則として不動産登記簿に所有者として登記されている方)に対し、その年の4月1日から始まる年度分の税として課税される税金です。

 したがって、昨年4月に納税義務者として納税の告知を受けておられる方が、その年度分の固定資産税を納付しなければならず、今年1月1日以降に土地を売却した場合であっても、買主に納付の義務は生じません(京都市から買主に納付を求めることもできません)。売主(納税義務者)と買主が日割り計算などで負担しあう場合には、按分方法や納付方法などを当事者間で話し合ってください。

 また、今年の1月1日時点では売主の所有でしたので、今年の4月からの年度に係る固定資産税の納税義務者は売主となり、来年4月からの年度に係る固定資産税の納税義務者は買主となります。

 なお、固定資産税の納付がない場合は、1月1日時点の納税義務者に対して滞納処分を行うこととなりますのでご注意ください。

全-Q8.縦覧・閲覧制度とはどのようなものですか?

▼質問

 縦覧制度・閲覧制度について教えてください。

▲回答

 縦覧制度とは、固定資産税の納税者の方が、自己の資産と他の資産の価格を比較できるようにするため、当該資産と同一区内にあるすべての土地又は家屋の価格などを記載した縦覧帳簿をご覧(縦覧)いただく制度です。「土地価格等縦覧帳簿」は土地に係る固定資産税の納税者が、「家屋価格等縦覧帳簿」は家屋に係る固定資産税の納税者が、それぞれその納税者が所有する区の縦覧帳簿に限り、縦覧することができます(償却資産は、縦覧の対象ではありません。)。
 この縦覧は、毎年、4月の納税通知書発送後に実施しています。実施時期などの詳細については、別途、市民しんぶんなどでお知らせします。

 ※ 納めるべき税額がない方(資産を所有していない方、資産を所有しているが税額が発生していない方など)は、縦覧することはできません。

 また、閲覧制度とは、自身がお持ちの資産の固定資産課税台帳を閲覧するものです。

 縦覧期間内は、縦覧及び閲覧は無料です。
 縦覧について、詳しくはこちらをご覧ください。

全-Q9.固定資産の価格などに疑問や不服がある場合はどうすればいいですか?

▼質問

 自分の土地や家屋の価格(税額)が高すぎると思うのですが、どうすればいいですか。

▲回答

 土地や家屋の価格などに疑問がある場合、まずは、市税事務所固定資産税担当でその土地や家屋の所在する区の担当にお尋ねください。評価方法や税額の算出経過などを説明させていただきます。

 窓口での説明に納得できない又は説明を受ける時間がないが価格に不服がある場合、通常4月1日から納税通知書が交付された日後3カ月以内(※)に限り、京都市固定資産評価審査委員会(弁護士、不動産鑑定士、建築士及び税理士からなる第三者機関です。)に対して審査の申出をすることができます。
※ 令和3年度に限り、負担調整措置などにより固定資産税額が増加する土地について、令和2年度の税額に据え置く特別な措置が講じられました。当該特別な据置措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格については、令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後1年3カ月以内であれば、特例により審査の申出をすることができます。

 ただし、評価替えがあった年度(「基準年度」といいます。直近では令和3年度に評価替えを行いました。)以外の年度について、価格は原則として基準年度の価格に据え置かれるため、次のような事情がない限り、審査の申出をすることができません。

 ア 前年中に土地の地目変更、分筆、合筆や家屋の新築、増改築などがあり、新たな価格が課税台帳に登録された
 イ 地価の下落に伴い土地の価格が修正された

 なお、審査申出書は市税事務所固定資産税担当を経由して提出してください。

 また、課税されること自体に疑問がある場合や税の軽減措置が適用されていないことなど、価格以外に不服がある場合は、通常、納税通知書を交付された日の翌日から3カ月以内に限り、京都市長に対して審査請求をすることができます。

 審査の申出及び審査請求のいずれの場合も、受付期限後に不服を申立てすることはできません(申立てられても審査することはできません)のでご注意ください。

 審査の申出について、詳しくはこちらをご覧ください。

 審査請求については、詳しくはこちらをご覧ください。

全-Q10.年金生活者(高齢者)は固定資産税が安くならないのですか?

▼質問

 私は高齢のため、年金収入だけで生活しています。
 生活が苦しい人について固定資産税を軽減する制度はありますか?

▲回答

 京都市においては、災害などにより固定資産に損失を受けた場合や生活保護法による生活扶助を受給されている場合などに限り、固定資産税の軽減措置を講じています。固定資産税は、資産価値に応じてご負担いただく税なので、このような特別な事情が認められる場合を除き、収入や年齢の違いによって税の軽減を図ることは適当でないと考えております。

全-Q11.固定資産税の軽減措置について教えてください。

▼質問

 生活保護の受給や被災はしていませんが、それ以外に固定資産税が軽減される制度はないのですか?

▲回答

 固定資産税などを軽減する制度には、以下のようなものがあります。

  〇住宅用地に対する課税標準の特例
  〇新築住宅(認定長期優良住宅)に対する固定資産税の減額
  〇耐震改修を行った住宅などに対する減額
  〇バリアフリー改修を行った住宅に対する減額
  〇省エネ改修を行った住宅に対する減額  など

 軽減措置の適用条件や期間など、詳しくは、こちらをご覧ください。

全-Q12.納付書、課税明細書を紛失してしまいました。再発行してもらえますか?

▼質問

 4月に固定資産税の納付書や課税明細書が送られてきましたが、うっかり紛失してしまいました。同じものを再発行してもらえますか。

▲回答

 固定資産税の納税通知書や課税明細書、納付書は、毎年4月に納税義務者の方に送付しています。

 4月に送付した納税通知書の再発行はできません。課税明細書については再発行はできませんが、同様の内容が記載された名寄帳(原則、有料)を発行することができます。

  また、納付書の再発行は、納期限前であれば市税事務所固定資産税担当で、納期を過ぎたものであれば同事務所納税室で再発行しています。

 ※区役所・支所では、納付書の再発行はできませんのでご注意ください。

全-Q13.固定資産の課税内容に関する説明を受けたいのですが。

▼質問

 固定資産の課税内容に関して質問があるので、説明を受けられますか?

▲回答

 納税義務者の方に限り、市税事務所固定資産税担当にて個々の物件の課税説明を受けることができます。

 なお、納税義務者以外の方又は代理人の方が課税説明を希望される場合は、納税義務者が作成した委任状を提出していただく必要があります。



【土地について】

土-Q1.地価の下落は土地の評価額に反映されますか?

▼質問

 私の住んでいる地域では、依然として地価が下がっているみたいですが、こうした地価の変動は固定資産税の評価額に反映されるのですか?

▲回答

 土地の価格(評価額)は、3年に一度見直し(評価替え)を行っており、令和3年度に、令和2年1月1日を基準日として評価替えを行っています(評価替えを行う年度を「基準年度」といいます。)。

 しかしながら、この基準日以降に地価が下落していると認められる地域は、価格(評価額)の修正を行うことができる特例措置が講じられていますので、地価の下落があった地域は、令和2年1月1日から令和4年7月1日までの地価の下落を考慮し、令和5年度の土地の価格(評価額)の修正を行っています。

土-Q2.評価替えを行う基準年度ではないのに固定資産税が上がるのはなぜですか?

▼質問

 評価替えを行う基準年度ではないのに固定資産税が上がるのはなぜですか?

▲回答

 土地に係る固定資産税及び都市計画税については、課税の公平の観点から税負担の均衡化を図るために、土地の価格(評価額)に対する税負担の割合(負担水準)が低い土地について、段階的に税負担を引き上げていく負担調整措置が講じられています。このため、土地の価格(評価額)に対する税負担の割合が低い土地については、固定資産税額が上昇します。

    

土-Q3.固定資産税の路線価はどのようにして決められますか?

▼質問

 宅地は路線価を基礎に評価されると聞きますが、路線価はどのように決められるのですか。また、路線価を教えてもらうことはできますか。

▲回答

 路線価は、その街路に接する標準的な宅地の1㎡当たりの価格を表しています。固定資産税の路線価は、3年ごとの土地の評価替えにおいて、次の方法で付設されます。

 用途や状況の類似する地域ごとに標準的な宅地を選定し、地価公示価格などをもとにして、その1㎡当たりの価格を求めます。これが、この宅地に接する街路(主要な街路)の路線価として付設されます。主要な街路以外の路線価については、街路の条件などの要因を客観的に勘案して、主要な街路の路線価に比準して付設されます。

 また、令和3基準年度の路線価と価格修正率は、市役所情報公開コーナー又は市税事務所固定資産税担当窓口で、どなたでもご自由に見ることができるほか、ホームページでも見ることができます。
 なお、財団法人資産評価システム研究センターのホームページで、全国の固定資産税路線価を見ることができます。

 京都市固定資産税公開用路線価図はこちらをご覧ください。

 財団法人資産評価システム研究センターはこちら外部サイトへリンクしますをご覧ください。

土-Q4.貸家を取り壊してガレージにしたら税額が高くなったのはなぜですか?

▼質問

 昨年9月、貸家を取り壊して、貸ガレージにしたのですが、先日届いた固定資産税の納税通知書を見ると、税額が昨年度に比べてとても高くなっていましたがどうしてですか。

▲回答

 土地については、住宅用地として使用されている場合、住宅1戸当たり 200㎡までの住宅用地(小規模住宅用地)については、課税標準の限度額を1/6に、200㎡を超える部分については1/3にするという税負担を軽減する特例措置があります。

 この特例措置を受けられるのは、毎年1月1日現在、実際に住宅の敷地となっている場合や一定の要件を満たす住宅の建替えの場合に限られますので、ご質問のように、今年1月1日現在、貸家の敷地ではなく、貨ガレージとして使用されていた土地については、住宅用地の軽減措置が適用されず、税額が高くなったと考えられます。

土-Q5.公共の用に供している道路などの固定資産税はどうなりますか?

▼質問

 公共の用に供している道路についても、固定資産税は課税されるのですか。

▲回答

 公共の用に供している道路などで一定の要件を満たす固定資産については、固定資産税は課税されません。

 ただし、新たに非課税の適用を受けるためには、資産の所在地を担当する市税事務所固定資産税担当に申告書を提出していただく必要があります。また、これとは逆に、従来非課税であったものが非課税の要件を欠くこととなった場合にも、申告書を提出していただく必要があります。

(参考)公共の用に供している道路部分が非課税となるための要件

 1 土地の全体又は一部が道路構造物など(側溝など)により明確となっている幅員1.5m以上の道路である。
 2 道路利用に関し何の制約も設けず、現に一般交通の用に供している。
 3 道路の両端が非課税の道路に接している場合、又は一端のみが非課税の道路に接しており、かつ、当該道路に接する家屋が2軒以上存在する場合


【家屋について】

家-Q1.年末年始を挟んで家を建て替えたら固定資産税はどうなるの?

▼質問

 家が古くなったので、今年10月に今の家を取り壊して、来年2月の完成予定で家の建替えをするつもりなのですが、 この間の固定資産税はどうなりますか。

▲回答

 固定資産税は、毎年1月1日現在の土地や家屋の状態によって課税されます。

 まず、家屋に対する固定資産税についてですが、現家屋を今年10月に取り壊されたとしても、今年1月1日には現家屋があったので、この家に対する固定資産税は1年度分全額納付していただかなければなりません。

 また、予定どおり今年10月に現家屋を取り壊し、来年2月に新家屋が完成したとすれば、来年1月1日には、新家屋はまだ完成していませんので、来年度は新家屋に対する固定資産税は課税されず、完成した翌年度である再来年度から課税されます。

 次に、その住宅の敷地(土地)に対する固定資産税についてですが、来年1月1日現在に住宅が建っていない場合、原則、住宅用地として認定することはできません。しかし、ご質問のような住宅の建替えの場合については、一定の要件を満たせば、1月1日に新しい住宅が完成していなくても、引き続き住宅用地に対する課税標準の特例措置が適用される可能性があります。

 詳しくは、市税事務所固定資産税担当にお問い合わせください。

家-Q2.家の税額が急に高くなったのですが、計算が間違っているのでしょうか?

▼質問

 私は4年ほど前に2階建て住宅を新築したのですが、今年度分から税額が急に高くなっています。計算が間違っているのではないですか。

▲回答

 一定の要件を満たす新築の住宅に対しては、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(一定の要件を満たす3階建て以上の中高層耐火建築物は5年度分)に限り、一定の部分の税額が1/2に減額されます。

 ご質問の家屋は、新築後3年度分はこの減額が適用され、今年度分からこの適用がなくなったために固定資産税額が増加したと考えられます。

※ 長期優良住宅の場合は、5年度分(一定の要件を満たす3階建て以上の中高層耐火住宅については7年度分)となります。

家-Q3.建築年の古い家なのにどうして評価が下がらないのですか?

▼質問

 私の家は築40年の木造家屋で、売却しようにも価値がないと言われています。それにもかかわらず、固定資産税の家屋の価値はなぜ下がらないのですか。

▲回答

 固定資産税の家屋の価格は、売買価格やこれに類する市場価値を基に決定するのではなく、総務大臣が定める固定資産評価基準によって決定しています。

 また、市場価値は、新築後その経過と共に価値がなくなるまで下がることもありますが、固定資産税の家屋の価格は、原則として20%までしか減価しません。これは、建物を維持管理していることによって、使用価値が新築時の20%は残るという考えに基づくものです。

 したがって、築40年の木造家屋であれば、既に20%まで減価しているため価格が下がらず、据え置きになっていると考えられます。

家-Q4.住宅を新築したのですが、税額はどのようにして決まるのですか?

▼質問

 今年、住宅を新築しました。税額はどのように決まるのですか?

▲回答

 家屋を新築された場合、その家屋の主体構造、外部・内部の仕上げ、付帯する建築設備などを総合して、国が定める基準に基づき評価額を算出しています。

 一般的な住宅であれば、本市の標準家屋(規模や施工内容が平均的な家屋)と貴方様の家屋の相違点を評価に付加する方法で評価額を算出するため、調査票を記載いただき提出をお願いしています。この場合、内部調査は行いません。

 所有者の方へは、新築後、法務局の登記情報を基に、市税事務所から関係書類の提出をお願いする文書をお送りしますので、ご協力をお願いいたします。

家-Q5.業者から聞いていた目安額より税額が高いようですが、どうしてですか?

▼質問

 新築した家屋の税金の通知がありましたが、不動産業者から聞いていた目安額と比べて高いように思います。何が違うのですか?

▲回答

 家屋に対する固定資産税は国が定めた固定資産評価基準に基づき評価額を算出しています。不動産業者がどのような基準でお話しされたのかは分かりませんが、家屋の面積や設置されている設備などによって評価額が大きく変わりますので、ご注意ください。



【償却資産について】

償-Q1.事業用資産にも固定資産税が課されるのですか?

▼質問

 私は工場を経営しているのですが、土地と家屋以外に工場の事業用資産にも固定資産税が課されるというのは本当ですか。

▲回答

 固定資産税は、土地と家屋以外に、商店、工場、駐車場、マンションなどを経営されている方(個人・法人問わず)が、その事業のために所有する資産にも課されます。これを償却資産といいます。

 次のようなものが償却資産に該当します。

  ア  外構、舗装などの構築物、テナントとして入居した家屋に施工した内装、電気設備、空調設備、厨房設備など
  イ  各種産業用の機械・装置、受変電設備、立体駐車場設備など
  ウ  作業工具、応接セット、パソコン、自動販売機、陳列台、看板などの工具・ 器具・備品など
  エ ロードローラー、ブルドーザー、フォークリフトなどの大型特殊車両                        など

 固定資産税(償却資産)について、詳しくはこちらをご覧ください。

償-Q2.償却資産に関する問合せ先はどこですか?

▼質問

 償却資産について、質問があります。どこに問い合わせたらいいですか?

▲回答

 償却資産については、資産税課償却資産担当(075-213-5214)にお尋ねください。

また、ホームページで償却資産の申告の手引きやQ&Aも公開していますので、ご覧ください。

 償却資産について、詳しくはこちらをご覧ください。

 Q&Aについては、こちらをご覧ください。


【納税について】

納-Q1.急な出費で支払いが困難です。税金の支払いについてどこに相談したらいいですか?

▼質問

 家族が病気にかかり、思いがけない出費が続き市税を納期までにどうしても納めることができません。しばらく待ってもらえませんか?

▲回答

 本人や家族が病気やケガのため多額の出費を要した場合など、特別の事情があって市税の納付が困難な場合は、原則、1年間を限度として納める時期を延ばしたり、分割して納めるなどの納税猶予の制度があります。

 市税事務所納税第1~第6担当又は諸税徴収担当では、個々の事情に応じた納税相談を行っていますので、お早めにお電話にてご相談ください。

納-Q2.口座振替や電子決済などは利用可能ですか?

▼質問

 納期ごとに金融機関で支払うことは大変なので、固定資産税の支払いに口座振替、クレジットカードやスマホ決済などを利用したいのですが、可能ですか?

▲回答

 お支払いの負担を減らすため、京都市では口座振替の利用をお勧めしています。
 また、クレジットカード払いやインターネットバンキングからのお支払いのほか、スマートフォン用決済アプリ「PayPay」「LINE Pay」「PayB」「ファミペイ」「au PAY」で納付ができます。

 口座振替について、詳しくはこちらをご覧ください。

 クレジットカード・インターネットバンキング納付について、詳しくはこちらをご覧ください。

 スマートフォン用決済アプリについて、詳しくはこちらをご覧ください。


お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部資産税課

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階

電話:075-213-5210

ファックス:075-213-5301

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