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住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)を受けるための証明

ページ番号104866

2022年10月7日

軽減が受けられる要件

取得原因が「売買」又は「競落」であるもの。

(1)建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合

提出必要書類(特に「原本」と記載のないものについては、写しでも可)

●A~Eのいずれか1つ

 A 登記事項証明書(全部事項証明書)

インターネット登記情報提供サービス外部サイトへリンクしますの照会番号及び発行年月日が記載された書類に代えることができます(注1参照)。ただし、登記申請中の場合は登記情報を確認できないため、証明の発行ができません。インターネット登記情報提供サービスの照会番号を使用する場合は、登記申請を行う前に証明の請求をしてください。

 B 登記完了証(電子申請に基づいて登記が完了した際に交付される、「申請情報」の記載のあるものに限る。書面申請による「申請情報の記載のない登記完了証」の場合は、登記申請書又は登記申請受領証を併せて添付してください。注2参照)

 C 登記済証(登記申請書に「登記済」の押印があるもの)

 D 登記原因証明情報(※所有権の登記のない家屋を除く)

 E 確認済証(建築確認通知書)及び検査済証

 (当該家屋が建築確認を要しないものであるときは、その建築工事請負書、設計図書その他の書類)

  (建築年月日が分かるもの)

●A~Dのいずれか1つ

 A 登記原因証明情報(※登記原因を記載した報告書に売主が記名押印したもの等)

 B 売買契約書

 C 売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)

 D その他当該家屋の取得年月日を確認できる書類

建築後使用されたことのない証明

 当該家屋の直前の所有者又は当該家屋売買の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の証明書

住民基本台帳又は住民票の写し

※未入居の場合→申立書(原本)と添付書類(注3参照)

<住宅以外の用に供する部分がある場合>(店舗、事務所、業務用倉庫等)

住宅の用に供する部分の床面積(90%超)が分かる平面図等

<区分建物の場合>

耐火建築物、準耐火建築物、又は低層集合住宅に該当することを明らかにする書類

※登記事項証明書(全部事項証明書)、登記完了証又は登記済証で明らかな場合は不要

(例:構造欄に石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)

 それ以外の場合は確認済書(建築確認通知書)及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く)の証明書又は低層集合住宅に該当する旨の認定書(国土交通大臣が交付)

<特定認定長期優良住宅の場合>

申請書の副本(第1号様式)及び認定通知書(第2号様式)の写し

 計画の変更の認定を受けた場合は、上記の書類に代わり、

 申請書の副本(第5号様式)及び認定通知書(第4号様式)の写し

※申請書は、受付欄と認定番号欄に記載があるものが必要です。

<認定低炭素住宅の場合>

申請書の副本(第5号様式)及び認定通知書(第6号様式)の写し

 計画の変更の認定を受けた場合は、上記の書類に代わり、

 申請書の副本(第7号様式)及び認定通知書(第8号様式)の写し

※申請書は、受付欄と認定番号欄に記載があるものが必要です。

(2)建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合

1.個人が昭和59年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得した家屋であること。

2.個人が自己の居住の用に供する家屋であること。(遅滞なく住宅の用に供する場合を含む。)

3.当該家屋の床面積が50㎡以上であること。

4.区分建物については、耐火建築物又は準耐火建築物であること。

5.当該住宅用家屋の取得後1年以内に登記を受けること。

6.【令和4年4月1日以降に取得した家屋の場合】

   次のいずれかの要件を満たすこと。

   ・昭和57年1月1日以降に建築されたものであること。

   ・新耐震基準に適合する住宅用家屋であること。

  【令和4年3月31日以前に取得した家屋の場合】

   次のいずれかの要件を満たすこと。

   ・耐火建築物の場合は取得の日から25年以内に建築された家屋であること。

   ・耐火建築物以外の場合は取得の日から20年以内に建築された家屋であること。

   ・新耐震基準に適合する住宅用家屋であること。

※建築後使用されたことのある特定認定長期優良住宅の場合は、租税特別措置法第74条の規定は適用されません。また、建築後使用されたことのある認定低炭素住宅の場合は、租税特別措置法第74条の2の規定は適用されません。ただし、一般の住宅として、租税特別措置法第73条の規定の適用は受けることができます。

提出必要書類(特に「原本」と記載のないものについては、写しでも可)

登記事項証明書(全部事項証明書)

※インターネット登記情報提供サービスの照会番号及び発行年月日が記載された書類に代えることができます(注1参照)。ただし、登記申請中の場合は登記情報を確認できないため、証明の発行ができません。インターネット登記情報提供サービスの照会番号を使用する場合は、登記申請を行う前に証明の請求をしてください。

●A~Dのいずれか1つ

 A 登記原因証明情報(※登記原因を記載した報告書に売主が記名押印したもの等)

 B 売買契約書

 C 渡証書(競落の場合は,代金納付期限通知書)

 D その他当該家屋の取得年月日を確認できる書類

住民基本台帳又は住民票の写し

※未入居の場合→申立書(原本)と添付書類(注3参照)

<住宅以外の用に供する部分がある場合>(店舗、事務所、業務用倉庫等)

住宅の用に供する部分の床面積(90%超)が分かる平面図等

<区分建物の場合>

耐火建築物又は準耐火建築物に該当することを明らかにする書類

※登記事項証明書(全部事項証明書)で明らかな場合は不要

(例:構造欄に石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)

<上記(2)6のうち新耐震基準に適合する住宅用家屋の場合>

●A~Cのいずれか1つ※取得前2年以内に調査、評価又は締結されていることが必要

 A 耐震基準適合証明書(租税特別措置法施行令第42条第1項に定める基準に適合することを証明するものに限る)

 B 住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3のものに限る)

 C 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)

(3)特定の増改築等がされた住宅用家屋の場合

「(2)建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合」の要件に加えて、以下の要件を満たすこと。

1.個人が平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得した家屋であること。

2.宅地建物取引業者から当該住宅用家屋を取得したこと。

3.宅地建物取引業者が住宅を取得してから、特定増改築工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること。

4.取得の時において、新築された日から10年を経過した家屋であること。

5.特定増改築工事に係る費用の合計額が、建物の売買価格の20%(工事費用の合計額が300万円を超える場合は300万円)以上であること

特定増改築工事について

提出必要書類(特に「原本」と記載のないものについては、写しでも可)

登記事項証明書(全部事項証明書)

※インターネット登記情報提供サービスの照会番号及び発行年月日が記載された書類に代えることができます(注1参照)。ただし、登記申請中の場合は登記情報を確認できないため、証明の発行ができません。インターネット登記情報提供サービスの照会番号を使用する場合は、登記申請を行う前に証明の請求をしてください。

●A~Cのいずれか1つ(建物の売買価格及び売主が宅地建物取引業者であることが確認できるものに限る。)

 A 登記原因証明情報(※登記原因を記載した報告書に売主が記名押印したもの等)

 B 売買契約書

 C 売渡証書(競落の場合は,代金納付期限通知書)

住民基本台帳又は住民票の写し

※未入居の場合→申立書(原本)と添付書類(注3参照)

<住宅以外の用に供する部分がある場合>(店舗、事務所、業務用倉庫等)

住宅の用に供する部分の床面積(90%超)が分かる平面図等

<区分建物の場合>

耐火建築物又は準耐火建築物に該当することを明らかにする書類

※登記事項証明書(全部事項証明書)で明らかな場合は不要

(例:構造欄に石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)

<上記(2)6のうち新耐震基準に適合する住宅用家屋の場合>

●A~Cのいずれか1つ※取得前2年以内に調査、評価又は締結されていることが必要

 A 耐震基準適合証明書(租税特別措置法施行令第42条第1項に定める基準に適合することを証明するものに限る)

 B 住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3のものに限る)

 C 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)

増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例及び改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減特例用)

<給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る修繕又は模様替を行った場合>

既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)

(注1)

 平成19年4月1日付国土交通省住宅局長通知により、インターネットに表示された登記情報には、登記官の認証印はありませんが、市町村の職員が当該登記情報を直接確認する限りにおいては、登記事項証明書と同様の証明力を有すると解することができるとされたところであり、京都市においても、平成20年12月より取扱いを開始しています。 

 登記事項証明書に代えて標記サービスによる登記情報確認を希望される場合は、事前にこのサービスにおいて照会番号及び発行年月日を入手のうえ、画面を印刷したものを窓口に持参してください(画面を印刷したものでも、照会番号及び発行年月日の記載のないものについては、使用できません。また、平成24年2月から新サービスにより取得可能となった登記情報のPDFファイルを印刷したものについても、照会番号及び発行年月日の記載のないものは使用できません。照会番号の有効期間は、取得から100日間です。登記申請中の場合、京都市で登記情報を確認できませんので、御注意ください。)

 

(注2)登記完了証について

 平成23年6月27日施行の不動産登記規則の一部改正により様式が変更された「登記完了証」については、個人が新築した住宅用家屋及び個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合の証明申請の提出必要書類として追加されていますが、電子申請に基づいて登記が完了した際に交付される、「申請情報」の記載のあるものに限ります。

 書面申請による登記完了証(「申請情報」の記載がないもの)の場合は、登記申請書又は登記申請受領証を併せて添付してください。

 

(注3)添付書類(詳細は下記表参照)

 入居が登記の後になる場合・・・現住家屋の処分方法により添付書類が異なります。

 なお、申立日から、入居予定年月日までの期間は、通常、住宅の移転に要する1~2週間程度の期間しか認められません。

(1)現住家屋の処分方法等が決まっているとき

現住家屋の処分方法等

添付書類(写しでも可。ただし、家主の証明書や親族の申立書など、住宅用家屋証明の申請のために作成・取得した証明書や申立書等については、原則として原本を提出してください。)

1.現住家屋を売却する場合

A、B両方の提出が必要です。

A 現住家屋の売買契約(予約)書など(売却の媒介契約書でも可)

B 現在の住民基本台帳又は住民票の写し(申請者が現在その家屋に住んでいることを明らかにするため)。

2.現住家屋を賃貸する場合

A、B両方の提出が必要です。

A 現住家屋の賃貸借契約(予約)書など(賃貸の媒介契約書でも可)

B 現在の住民基本台帳又は住民票の写し(申請者が現在その家屋に住んでいることを明らかにするため)。

3.現住家屋が借家、借間、社宅、寄宿舎、寮などの場合

A、B両方の提出が必要です。

ただし、Aについては、a~dのいずれか1つの提出が必要です

(申請者の所有する家屋ではないことを明らかにするため)。

A a 申請者と家主の間の賃貸借契約書

  b 使用許可証

  c 家主の証明書

  d 現住家屋の登記事項証明書(全部事項証明書)

※住民票の写し等に、公営住宅、社宅、官舎などの記載がある場合でも、そのことを証する書類の提出が必要です。

B 現在の住民基本台帳又は住民票の写し(申請者がその家屋に住んでいることを明らかにするため)

4.現住家屋に申請者の親族が住む場合等

A、B両方の提出が必要です。

A 親族の申立書など(現住家屋が今後、申請者の居住の用に供されるものではないことを証するため)

B 現在の住民基本台帳又は住民票の写し(申請者がその家屋に住んでいることを明らかにするため)

(2)現住家屋の処分方法等が未定のとき

1.資金を借りるため抵当権の設定を急ぐ場合等

次のいずれか1つで貸付があることを確認します。

A 金銭消費貸借契約書(当該家屋の新築・取得のための貸付に係るもの)

B 代金の支払期日の記載のある売買契約書等(当該家屋の代金に係るもの)

C その他、当該家屋の取得のための資金の貸付があることのわかる書類

2.やむを得ない事情により登記までに入居できない場合

前住人が未転出の場合等

引渡期日の記載のある売買契約書等

申請者又は家族が病気の場合等

治療期間が記載された医師の診断書等

お問い合わせ先

京都市市税事務所納税推進担当 (※軽自動車税事務所(分室)と同じ窓口です)
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階
電話:075-213-5467  ファックス:075-708-7026

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