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納期内納付と滞納処分

ページ番号99006

2024年1月1日

納期内納付と滞納処分

納期内納付とは

 

 市・府民税(普通徴収分)及び固定資産税・都市計画税は、通常年4回の納期ごとに納税していただく必要があります。
 納期内に納められない場合、税金のほかに延滞金が発生し、差押等の滞納処分を行います。

 市税の納付には便利な口座振替を御利用ください。

 延滞金についてはこちらを御覧ください。

 

滞納処分

 
 市税は、納税者が自主的に納めていただく必要があります。
 納期限を過ぎても市税の納付がない場合は、税負担の公平を保つため、滞納者に対し地方税法、国税徴収法、市税条例などの規定に基づき、差押等厳正に滞納処分を行うこととなります。
 なお、納税が困難な場合は、必ず納期限内に、市税事務所納税第1~第6担当又は諸税徴収担当へ御相談ください。

 

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