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給与支払報告書の提出について

ページ番号71857

2023年12月22日

eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書等の提出に係る特設ページについて

eLTAXのホームページ内に、電子データにより給与支払報告書を提出される方向けの情報をまとめた特設ページが設けられています。eLTAXを初めて利用する際に必要な利用届出や、報告書データの提出の際の操作方法等がまとめられていますので、電子データによる提出を検討されている方は、以下のリンクから参照してください。

 ※ e-tax(国税電子申告・納税システム)では給与支払報告書の提出ができませんので、ご注意ください。税務署へ源泉徴収票をご提出いただいた場合でも、市町村へ給与支払報告書の提出が必要です。

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出は、令和6年1月31日までです。

給与支払報告書 個人別明細書について

 税務署もしくは市町村備え付けの様式に御記入いただくか、下記を参照のうえ【A5サイズ】で作成いただき、総括表を添えて御提出ください。

令和2年度分 給与支払報告書 個人別明細書 【エクセル方式ダウンロード】

給与支払報告書(個人別明細書)の記載例及び記載方法

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
  • 個人別明細書は、税制度の改正等により、書式や項目が年度ごとに変更される場合がありますので、作成の際は、該当年度分の様式を使用してください。
  • 個人別明細書の様式や記載内容は、「給与所得の源泉徴収票」とほぼ同じです。年末調整のしかたや源泉徴収票の記載のしかたについて、国税庁のホームページにも詳しい資料が掲載されていますので、併せて御確認ください。

国税庁ホームページへのリンク

給与支払報告書 総括表について

 給与支払報告書を提出する際には、そのまとめとして、提出する市町村ごとに、総括表を作成して必ず提出してください。

   なお、京都市から義務者指定番号(6桁)が入った総括表が届いている場合、給与支払者番号確認(個人事業主の場合は番号確認及び身元確認も含みます。)のため、本市からお送りした総括表(無記入のままで結構です。)を併せて提出してください。 

 総括表の様式及び書き方については、下記の「令和6年度  給与支払報告書(総括表)・個人住民税を普通徴収とする理由書の様式及び記載例等」を御覧ください。

 

給与支払報告書 総括表・仕切紙のダウンロード

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)が必要な方は郵送いたしますので、下記問合せ先へ御連絡ください。

給与支払報告書の提出について

 給与支払報告書の提出期限は、給与の支払いがあった年の翌年の1月31日です。(1月31日が土曜日・日曜日の場合は、2月第1月曜日が提出期限となります。)

 令和5年中に給与を支払われた方は、給与支払報告書を令和6年1月31日までに、受給者の令和6年1月1日現在の住所地の市町村に提出してください。

※ 給与支払報告書の個人別明細書は、個人住民税の課税を行うための重要な書類です。正しく記入のうえ、期限内に必ず提出してください。

 

提出対象者

 令和5年中に給与等の支払いをしたすべての従業員等(パート、アルバイト、法人役員等を含む)です。

  • 対象者のうち、令和6年1月1日現在の在職者については、給与の支払額の多少にかかわらず、すべて提出が必要です。また、令和5年中の退職者については、令和5年中の給与支払額の総額が30万円を超える者に提出が義務付けられています。
  • 青色事業専従者への給与(確定申告をしている場合も含む)に該当する場合や、源泉所得税がかからない場合であっても、提出が必要となりますので、御留意いただきますようお願いします。

 

提出先

 給与支払報告書の提出先は、給与の支払いがあった年の翌年の1月1日現在受給者の住所地の市町村です。

  • 住所地が京都市にある方につきましては、下記提出先(京都市市税事務所法人税務担当(特別徴収担当))に郵送または持参してください。
  • 住所地が京都市以外の市町村にある方につきましては、各々の市町村へ提出してください。
  • 年の途中で退職された方につきましては、退職時の居住地の市町村へ提出してください。

提出方法

 住民税を普通徴収(給与から天引きせず、個人宛の納付書で納付)する対象者がいる場合、「個人住民税を普通徴収とする理由書(切替理由書兼仕切紙)」に理由を記載のうえ、該当する個人別明細書を区分してください。

・切替理由書兼仕切紙の提出がない場合、原則として特別徴収と取り扱いますので、御了承ください。

給報提出方法

●提出の際は、ばらばらにならないよう、輪ゴム・クリップ等でしっかりと結束してください。

●用紙を破損しないよう、穴あけやステープル、のりは使用しないでください。

●区ごとに分けず「京都市分」としてまとめて提出してください。

●総括表の京都市への報告人員欄の「計」の人員数と、個人別明細書の枚数が一致しているか

   確認してください。

●個人別明細書には、住所・氏名・生年月日・個人番号を必ず記入してください。

  (京都市は1名につき1枚で可。)

給与支払報告書の内容に誤りがあった場合

 既に提出した給与支払報告書(個人別明細書)の内容に誤りがあった場合は、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、朱字「訂正分」と記載したうえで、正しい内容の給与支払報告書(個人別明細書)を再提出してください。

 また、その際は、給与支払報告書(総括表)についても、併せて再提出してください。

(訂正分の提出に係る総括表である旨を記載のうえ提出してください。「報告人員」欄は、再提出される人数の内訳を記載してください。)

 なお、給与支払金額や控除等の内容には変更がなく、徴収区分(特別徴収・普通徴収)のみの訂正の場合は、給与支払報告書の訂正ではなく、以下の届を提出してください。

・特別徴収から普通徴収への訂正:給与支払報告に係る給与所得者異動届出書

・普通徴収から特別徴収への訂正:特別徴収への切替申出書

電子データ(eLTAX、光ディスク等)による給与支払報告書の提出

 詳しくは下記のページを御覧ください。

 ・給与支払報告書の電子データによる提出

給与支払報告書の提出先及び問合せ先

  〒604-8171
 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1
 井門明治安田生命ビル5階
 京都市市税事務所法人税務担当(特別徴収担当)
 TEL 075-213-5246

 

<最寄の交通機関>
 地下鉄及び市バス 「烏丸御池」下車 (地下鉄「烏丸御池」出口4-2)

 駐車場及び駐輪場(自転車・バイク)はありませんので、公共交通機関等を御利用ください。

井門ビル地図

給与所得等からの特別徴収制度について

 給与所得や退職所得からの特別徴収制度につきましては、下記のホームページを参考にしてください。

個人住民税(市民税・府民税)の特別徴収制度のあらまし

  • インボイス制度

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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