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「更正の請求書」「連結法人関係書類」「繰戻還付関係書類」「外国税控除関係書類」「分割明細書」「外国法人関係書類」「特定寄附金控除明細書」

ページ番号34624

2023年10月20日

御利用にあたって
  • 京都市に提出する申請書、届出書などのうち、インターネットを通じて書式提供している用紙を、いつでも自宅や職場のパソコンを利用してダウンロードすることができます。
  • このサービスで提供しているものを含め、申請書、届出書などの用紙は、これまでどおり各担当窓口でも配布しています。
  • 各々の様式に記載されている、注意、内容をご確認のうえ御利用ください。
  • 本サービスは、電子申請ではありません。
  • 申請書等の様式は変更される場合があります。御利用の場合は、その都度、最新の様式をダウンロードされるようにお願いします。

 

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「更正の請求書」「連結法人関係書類」「繰戻還付関係書類」「外国税控除関係書類」「分割明細書」「外国法人関係書類」「特定寄附金控除明細書」
説明

 更正の請求書は、地方税法第20条の9の3又は第321条の8の2の規定により更正の請求を行おうとする法人が使用します。

 連結法人関係書類の、第20号様式別表1の3、同別表2の7及び同別表2の8は、連結法人等が、第20号様式の申告書に添付します。

  このうち別表1の3は、連結法人等が申告する場合に必ず使用します。別表2の7は、連結適用前に生じた欠損金額に係る控除対象個別帰属調整額の繰越控除制度の適用を、また、別表2の8は、連結事業年度に生じた個別欠損金額に係る控除対象個別帰属税額の繰越控除制度の適用を受けようとする場合に使用します。

 また、通算法人関係書類の第20号様式別表1、同別表2から同別表2の8は、通算法人等が、20号様式の申告書に添付します。

 このうち別表1は、通算法人が申告する場合は必ず使用します。別表2は通算適用前に生じた欠損金額に係る控除対象通算適用前欠損調整額の繰越控除制度の適用を、別表2の2は合併等前に生じた欠損金額に係る控除対象合併等前欠損調整額の繰越控除制度の適用を、別表2の3は通算対象所得金額に係る控除対象通算対象所得調整額の繰越控除制度の適用を、別表2の4は配賦欠損金控除額に係る控除対象配賦欠損調整額の繰越控除制度の適用を、別表2の6は還付対象欠損金額に係る控除対象還付対象欠損調整額の繰越控除制度の適用を受けようをする場合に使用します。

 第20号様式別表2の5は、法人税において欠損金の繰戻還付を受けた法人が、法人市民税において当該還付金額の繰越控除制度の適用を受けようとする場合に、第20号様式の申告書に添付します。

 外国税控除関係書類の、第20号の4様式、同別表1から同別表2は、法人が、法人税、法人都道府県民税及び法人市町村民税において外国税額控除制度の適用を受けようとする場合に、第20号様式の申告書又は第10号の4様式の更正請求書に添付します。

 このうち第20号の4様式及び同別表1は、外国税額控除制度の適用を受けようとする場合に必ず使用し、同別表2は、外国税額控除の市町村民税控除限度額を市町村の実際の税率に基づいて計算しようとする場合に使用します。同別表3から同別表6は、適格合併又は適格分割等によって法人市民税の控除余裕額、控除限度超過額又は控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額を調整する際に使用し、同別表7は税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額を計算する際に使用します(別添の手引を参照してください。)。

 第20号の5様式は、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の規定により法人税割額から控除しようとする場合に、第20号様式の申告書又は第10号の4様式の更正請求書に添付します。また、寄附金を受けた地方公共団体が当該寄附金の受領について交付する書類(受領証)の写しも併せて添付します。

 分割明細書の、第22号の2様式は、2以上の市町村に事務所等を有する法人が、第20号、第20号の2、第21号又は第22号の各様式の申告書に添付します。

提出先又は担当課・係
(連絡先)

〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階
京都市市税事務所法人税務担当(法人市民税担当)
TEL.075-213-5247

地図は上記に掲載

<最寄の交通機関>

 地下鉄及び市バス 「烏丸御池」下車 

 (地下鉄「烏丸御池」出口4‐2)

※   駐車場及び駐輪場(自転車・バイク)はありませんので、公共交通機関でお越しください。

提出方法提出先へ郵送するか、持参してください。


 控が必要な方は、記載された申告書、届出書をコピーしてください。
 郵送による提出の場合、控と封筒(宛名を記載し、切手を貼ったもの)を同封していただきますと、控に受付印を押して返送します。

法人市民税の各種様式について、令和3年4月1日から押印欄が廃止されました。本市から送付する申告書等については、順次切り替え予定ですが、押印欄のある様式であっても押印は不要です。

申請書・届出書のダウンロード

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お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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