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Q10 認知症の人は障害者手帳を持っていないと障害者控除の申告はできませんか?

ページ番号28301

2022年5月31日

▼相談内容

私の父は66歳で認知症です。障害者手帳を持っていないと障害者控除の申告はできませんか?

▲回答

障害者手帳をお持ちでない方も,納税者御本人又は扶養されている御家族が,介護保険の要介護認定を受けられた65歳以上の方で,「ねたきりの状態にある高齢者」や「認知症のある高齢者」等,一定の状態にある方は,申請に基づき福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」により,障害者控除の申告ができます。また,納税者御本人に障害があり,令和3年中の合計所得金額が135万円以下(65歳以上の方で年金収入のみの場合は245万円以下,給与収入のみの場合は2,043,999円以下)の場合は,市・府民税が非課税となります。
 なお,「障害者控除対象者認定書」の発行に関する手続きは,住所地の保健福祉センターの健康長寿推進課にお問い合わせください。

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京都市 行財政局税務部税制課

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電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016

ファックス:075-213-5220

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