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Q8 市町村民税の額は住んでいる市町村によって違うのですか?

ページ番号28299

2023年1月20日

▼相談内容

 私は令和4年中に城陽市から京都市に転入しました。市町村民税と道府県民税の額は住んでいる市町村によって違うのでしょうか。

▲回答

 個人の市町村民税と道府県民税は,税金を負担する能力のある人すべてが均等の税額を納める「均等割」と,その人の所得に応じて納める「所得割」の合計額からなります。
 均等割は法律で,市町村民税で3,000円(平成26年度から令和5年度までの間は3,500円),道府県民税は1,000円(平成26年度から令和5年度までの間は1,500円)とされています。
 所得割は,前年の所得金額をもとに計算します。所得金額から控除することができる保険料や医療費の額などの計算方法は,法律の定めるところによりどこの市町村でも同じですので,基本的には市町村間での違いはありません。所得割の税率は,市町村民税で6%(政令指定都市は8%),道府県民税で4%(政令指定都市は2%)とされており,政令指定都市にお住まいの方とそうでない方とで市町村民税と道府県民税の税率は異なるものの,市町村民税と道府県民税の合計で10%という点では同じです。
  したがって,所得金額や控除額などの条件が同じ場合には,どこの市町村に住んでいても市町村民税と道府県民税を合わせた税額は基本的に同じ金額になります。ただし,一部の市町村,道府県では超過課税を実施しているため,超過課税にあたる部分は異なります。京都府下にお住まいの方は,道府県民税の均等割(1,500円)に豊かな森を育てる府民税(600円)を上乗せする超過課税方式がとられているため,道府県民税の均等割は2,100円となっております。

お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階

電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016

ファックス:075-213-5220

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