平成15年9月に施行された改正地方自治法によって,これまで公の施設の管理運営の委託先が地方公 共団体の出資法人や公共的団体などに限定されていたのが,株式会社等の民間事業者も含めた幅広い団体が公の施設の管理運営を行うことが可能となりました。
多様化する住民ニーズにより効果的,効率的に対応するため,公の施設の管理運営に民間の能力を活用しつつ,住民サービスの向上を図るとともに,経費の節減等を図ることを目的とするものです。
(改正前)管理委託制度
地方公共団体の管理権限の下で,具体的な管理の事務・業務を以下の管理受託者が執行する。
↓
(改正後)指定管理者制度
出資法人や民間事業者など地方公共団体の指定を受けた「指定管理者」が,管理を代行する。
・ 指定の手続,業務の具体的範囲,管理の基準等を定める条例を制定する。
・ 個々の指定管理者を,議会の議決を経て,期間を定めて指定する。
・ 指定管理者の指定に当たっては,複数の申請者の中から選定することが求められている。
・ 指定管理者の指定は,行政処分(指定の取消しや不指定は不服申立て等の対象)である。
・ 指定管理者は,施設の使用許可や取消しの権限を行使することが可能である。
平成16年3月に指定管理者の指定の手続等を定めた「京都市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」を制定しました。
○平成16年8月に,指定管理者制度を適切かつ円滑に運用するために,京都市の統一的な考え方や手順などの基本的な項目を定めました。
| 平成17年10月 | 第1次改定 |
| 平成18年12月 | 第2次改定 |
| 平成20年4月 | 第3次改定 |
| 平成22年6月 | 第4次改定 |
| 平成23年6月 | 第5次改定 |
「京都市公の施設の指定管理者制度運用基本指針」(平成23年6月改定)
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には,Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。○ 指定管理者制度の活用状況(平成23年4月1日現在)
| 施設区分 | 施設数 |
|---|---|
| 指定管理者制度導入施設 | 385 |
| 管理代行制度導入施設 | 66 |
| 直営施設 | 140 |
| 指定管理者制度対象外施設 | 279 |
| 合計 | 870 |
活用状況等一覧
活用状況等一覧(ファイル名:joukyou20110401.pdf サイズ:170.76 キロバイト)
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