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京都市税制研究会

ページ番号1910

2009年12月1日

京都市税制研究会

○ 京都市税制研究会

 

  「京都市税制研究会」は,京都市にふさわしい税制の在り方について調査,研究するため,平成13年12月に設置されました。
  研究会は,学識経験者5名で構成され,専門的見地から次の三つのテーマについて調査,研究を行い,平成14年7月に中間報告書が,平成16年8月に最終報告書がそれぞれとりまとめられました。
京都市税制研究会 委員名簿

○ 研究テーマ

 

  1 市税の軽減措置の見直しについて

 

現行の市税制度は,公平かつ適正に運用されているかという観点から,とりわけ京都市が独自に行っている軽減措置の在り方について検討されました。

 

具体的には,軽減措置は,その時々の社会経済情勢を反映した政策目的の実現や,納税者の事情等を考慮して,税負担の公平の原則の例外として講じられるものであることを踏まえ,今日的に見ても,なおその合理性が認められるのかどうかという観点等から検討されました。

 

検討の結果は,中間報告書において,「市税の軽減措置の見直しに関する提言」としてまとめられました。


 2 法定外新税の在り方について

 

   地方公共団体は,地方税法に定められている法定の税目(市町村であれば,市町村民税や固定資産税など)のほか,その実情に応じて,法定の税目以外に独自の税(法定外普通税・目的税)を課すことができるとされ,このような税を一般に「新税」と呼んでいます。

 

   主要な税源は,法定税とされていることから,京都市独自の税源を見い出すことは容易ではありませんが,本市の施策による受益者に対して,受益に応じた負担を求めることや,政策手段として税を活用することは検討に値する課題であるとの認識に立って,こうした観点を重視して検討されました。

 

検討の結果は,最終報告書において,「京都にふさわしい市税制度に関する提案」としてまとめられました。


3 超過課税の在り方について

 

   地方公共団体は,地方税法において,通常よるべき税率とされる標準税率が定められている税目について,財政上その他の必要があると認められるときには,標準税率を超えて課税することができるとされ,このように標準税率を超えて課税することを「超過課税」と呼んでいます。

 

   将来における市民的論議のために,市税の税目ごとに超過課税の課題等が検討されました。

 

  検討の結果は,最終報告書において,「京都にふさわしい市税制度に関する提案」としてまとめられました。

お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階

電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016

ファックス:075-213-5220

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