※戸籍の届出は、休日や夜間など時間外でも受け付けしています。(出張所は除きます。)
※新しい戸籍や住民票の交付には日数がかかりますので、あらかじめご了承ください。
| 届出先 | 夫か妻のどちらかの本籍地又は住所地、所在地の区役所・支所市民窓口課、出張所 |
|---|---|
| 届出人 | 夫と妻 |
| 手続き | 届出の日から法律上の効力が生じます。 |
| 必要なもの | 届書(成人の証人2名の署名・押印が必要です。未成年の方は両親の同意書も必要。) 夫と妻の印鑑(姓の変わる方は旧姓の印鑑) 戸籍謄本1通(本籍地以外に届出される方のみ) 婚姻要件具備証明書(外国人の方のみ) |
| 届出後 | 【住民票・印鑑登録】 【国民健康保険】 【国民年金】 その他、転居等に伴う手続きはこちらから。 |
| 備 考 |
| 届出先 | 子の本籍地、出生地又は届出人の住所地の区役所・支所市民窓口課、出張所 |
|---|---|
| 届出人 | 父又は母 |
| 手続き | 生まれた日から14日以内 |
| 必要なもの | 届書(出生証明書)・母子健康手帳・届出人の印鑑 |
| 届出後 | 【国民健康保険】 【児童扶養手当】 【子ども手当】 【子ども医療】 【乳幼児健診】 |
| 備 考 | 子どもの名前に使用できる文字は常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナなどです。 |
| 届出先 | 死亡者の本籍地、死亡地又は届出人の住所地の区役所・支所の市民窓口課、出張所 |
|---|---|
| 届出人 | 1.同居の親族 2.その他の同居者 3.家主 4.地主 5.家屋管理人 6.土地管理人 |
| 手続き | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
| 必要なもの | 届書(死亡診断書)・届出人の印鑑 |
| 届出後 | 【国民健康保険】 【各種医療助成】 |
| 備 考 | 死体埋火葬許可証を交付します。 |
| 離婚の種類 | 協議離婚:当事者間の合意に基づき、届出によって成立します。 裁判離婚:婚姻を継続しがたい重大な理由があるときは、夫婦の一 方から他方に対して訴えを起こし、裁判所の和解・調停・請求の認諾・審判・判決によって婚姻を解消できます。 |
|---|---|
| 届出先 | 夫妻の本籍地又は所在地の区役所・支所の市民窓口課、出張所 |
| 届出人 | 夫妻(裁判離婚の場合は訴えを起こした方) |
| 手続き | 協議離婚:届出によって成立します。 裁判離婚:裁判確定の日から10日以内。 |
| 必要なもの | 届書(協議離婚の場合は成年者の証人2人の署名・押印が必要です。) 届出人の印鑑(婚姻中の氏のもの) それぞれの戸籍謄本1通(本籍又は復籍する戸籍が届出場所にある方の分は不要です。) 裁判所の調停・和解・認諾調書の謄本又は裁判・判決書の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合のみ) |
| 届出後 | 【住民票・印鑑登録】 【国民健康保険】 【国民年金】 その他、転居等に伴う手続きはこちらから。 |
| 備 考 | 離婚によって婚姻前の氏に復する方は、離婚届と同時又は離婚の日から3箇月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出ると離婚しても氏は変わりません。 夫妻の間に未成年の子があるときは、夫妻の一方を親権者と定めなければいけません。 子の氏が親権者と異なる場合、入籍の届出をすることで子を親権者の戸籍に入れることができます。 |
| 届出先 | 入籍者の本籍地又は届出人の住所地の区役所・支所の市民窓口課、出張所 |
|---|---|
| 届出人 | 入籍者又は法定代理人(父母、後見人) |
| 手続き | 届出機関の定めはありません。 |
| 必要なもの | 届書 入籍する方の戸籍謄本1通(届出場所に本籍がある場合は不要です。) 入籍しようとする戸籍の戸籍謄本1通(届出場所に戸籍がある場合は不要です。) 家庭裁判所の氏の変更許可の審判書の謄本 届出人の印鑑 |
| 備 考 | 入籍した未成年の子が成年に達したとき従前の氏に復することもできます(入籍届が必要、家庭裁判所の許可は不要)。ただし、成年に達したときから1年以内に限ります。 |