ページの先頭です
メニューの終端です。

伏見区役所・支所各課案内 : 各種届出

[2007年11月7日]

各種手続き方法

 

※戸籍の届出は、休日や夜間など時間外でも受け付けしています。(出張所は除きます。)
※新しい戸籍や住民票の交付には日数がかかりますので、あらかじめご了承ください。

 

■ 婚姻届
届出先夫か妻のどちらかの本籍地又は住所地、所在地の区役所・支所市民窓口課、出張所
届出人夫と妻
手続き届出の日から法律上の効力が生じます。
必要なもの届書(成人の証人2名の署名・押印が必要です。未成年の方は両親の同意書も必要。)
夫と妻の印鑑(姓の変わる方は旧姓の印鑑)
戸籍謄本1通(本籍地以外に届出される方のみ)
婚姻要件具備証明書(外国人の方のみ)
届出後

【住民票・印鑑登録】
 婚姻届とともに転入届、印鑑登録をされる方は、あらかじめお申出ください。

【国民健康保険】
 加入手続き等が必要な方は、婚姻届後に国民健康保険被保険者証等を持って住所地の区役所・支所保険年金課で手続きしてください。

【国民年金】
 加入手続き等が必要な方は、婚姻届後に国民年金手帳等を持って住所地の区役所・支所保険年金課で手続きしてください。

その他、転居等に伴う手続きはこちらから。

備  考 

 

■ 出生届
届出先子の本籍地、出生地又は届出人の住所地の区役所・支所市民窓口課、出張所
届出人父又は母
手続き生まれた日から14日以内
必要なもの届書(出生証明書)・母子健康手帳・届出人の印鑑
届出後

【国民健康保険】
 加入手続き等が必要な方は、出生届後に国民健康保険被保険者証を持って住所地の区役所・支所保険年金課で手続きしてください。

【児童扶養手当】
 必要な方は、出生届後に住所地の区役所支援課・支所支援保護課で手続きしてください。

【子ども手当】
 必要な方は、生まれた日から15日以内(出生届後)に住所地の区役所・支所福祉介護課で手続きしてください。(公務員の方は職場で手続き)

【子ども医療】
  必要な方は、出生届後に生まれた子どもが記載された健康保険証を持参のうえ、住所地の区役所・支所福祉介護課で手続きしてください。

【乳幼児健診】
 生まれた子どもが記載された健康保険証をお持ちください。

備  考子どもの名前に使用できる文字は常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナなどです。

 

■ 死亡届
届出先死亡者の本籍地、死亡地又は届出人の住所地の区役所・支所の市民窓口課、出張所
届出人1.同居の親族 2.その他の同居者 3.家主 4.地主 5.家屋管理人 6.土地管理人
手続き死亡の事実を知った日から7日以内
必要なもの届書(死亡診断書)・届出人の印鑑
届出後

【国民健康保険】
 喪失手続きが必要な方は死亡届後に国民健康保険被保険者証、印鑑をもって区役所・支所保険年金課へ。

【各種医療助成】
 死亡届後に各種医療受給者証、印鑑をもって区役所・支所福祉介護課へ。

備  考死体埋火葬許可証を交付します。

 

■ 離婚届
離婚の種類

協議離婚:当事者間の合意に基づき、届出によって成立します。

裁判離婚:婚姻を継続しがたい重大な理由があるときは、夫婦の一 方から他方に対して訴えを起こし、裁判所の和解・調停・請求の認諾・審判・判決によって婚姻を解消できます。

届出先夫妻の本籍地又は所在地の区役所・支所の市民窓口課、出張所
届出人夫妻(裁判離婚の場合は訴えを起こした方)
手続き

協議離婚:届出によって成立します。

裁判離婚:裁判確定の日から10日以内。

必要なもの届書(協議離婚の場合は成年者の証人2人の署名・押印が必要です。)
届出人の印鑑(婚姻中の氏のもの)
それぞれの戸籍謄本1通(本籍又は復籍する戸籍が届出場所にある方の分は不要です。)
裁判所の調停・和解・認諾調書の謄本又は裁判・判決書の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合のみ)
届出後

【住民票・印鑑登録】
 離婚届とともに転出届や印鑑登録をされる方は、あらかじめお申出ください。

【国民健康保険】
 氏名・住所などの変更手続き等が必要な方は、離婚届後に国民健康保険被保険者証等を持って住所地の区役所・支所保険年金課で手続きしてください。

【国民年金】
 種別変更手続き等が必要な方は、離婚届後に国民年金手帳等を持って住所地の区役所・支所保険年金課で手続きしてください。

その他、転居等に伴う手続きはこちらから。

備  考離婚によって婚姻前の氏に復する方は、離婚届と同時又は離婚の日から3箇月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出ると離婚しても氏は変わりません。
夫妻の間に未成年の子があるときは、夫妻の一方を親権者と定めなければいけません。
子の氏が親権者と異なる場合、入籍の届出をすることで子を親権者の戸籍に入れることができます。

 

■ 入籍届(子の氏が父又は母と異なる場合に父又は母の氏を称してその戸籍に入る場合)
届出先入籍者の本籍地又は届出人の住所地の区役所・支所の市民窓口課、出張所
届出人入籍者又は法定代理人(父母、後見人)
手続き届出機関の定めはありません。
必要なもの届書
入籍する方の戸籍謄本1通(届出場所に本籍がある場合は不要です。)
入籍しようとする戸籍の戸籍謄本1通(届出場所に戸籍がある場合は不要です。)
家庭裁判所の氏の変更許可の審判書の謄本
届出人の印鑑
備  考入籍した未成年の子が成年に達したとき従前の氏に復することもできます(入籍届が必要、家庭裁判所の許可は不要)。ただし、成年に達したときから1年以内に限ります。

 

 ※上記の届出の他、転籍、養子縁組等の場合についても、戸籍の届出が必要です。

 

伏見区役所・支所各課案内トップ

 

お問い合わせ

伏見区役所区民部市民窓口課

電話: 075-611-1410 ファックス: 075-611-1174


伏見区役所・支所各課案内 : 各種届出への別ルート

[ページの先頭へ戻る]