スマートフォン表示用の情報をスキップ

人権啓発活動補助金

ページ番号235214

2024年3月28日

 京都市では、人権が大切にされるまちづくりを推進するため、市内の市民団体やNPO法人等が自主的に実施する啓発活動に対し、補助金を交付することにより支援する制度を設けています。


◆交付対象となる団体
・法律により設立し、又は組織することを義務付けられている団体でないこと。

・営利を目的とする団体でないこと。

・主たる事務所が京都市内にあること。

・京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

交付対象となる啓発活動
・主たるテーマや内容が、京都市人権文化推進計画に掲げる各重要課題に関するもの

・京都市内で開催されるもの

・特定の市民又は地域を対象としたものではなく、広く市民に広報し、誰でも参加できるもの(学習会や交流事業等)

・本市の他の補助金等※を受ける活動でないこと

・令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に実施されるもの

 ※ 京都市補助金等の交付等に関する条例第2条第1号に規定する補助金等

補助金の額
・活動経費の2分の1の範囲内とします。

・1年度に1の団体が交付を受けることができる補助金の上限額は80万円です。

補助金は予算の範囲内で支出するものです。

 予算には限りがありますので、交付要件を満たしている場合であっても、申請額が本補助金予算額を上回ったときは、交付額が減少することがあります。

・原則として、収益は認められません(収益がある場合は、収益分を補助金額から減額します)。

・詳細については、ページ下部「人権啓発活動補助金~御利用の手引~」を御覧ください。

補助金の対象とならない経費
⑴  企画、調査、打合せ、交渉その他の事前の調整に係る経費

⑵  次に掲げる物品の購入又は作成に係る経費

・ 主催者、出演者及び参加者に提供される飲食物及び食器

・ 遊具又は景品

・ 補助活動の終了した日以降においても相当の期間継続して使用可能な物品

・ 補助活動の終了した日以降に作成する冊子、図書、報告書、映像その他記録物

⑶  出演者に提供される物品に係る経費

  ただし、謝礼又は報酬(交通費を含む。以下同じ。)として提供される物品に係る経費を除く。

⑷  謝礼又は報酬のうち、次に掲げる経費

・一の活動当たり300,000円を超えるもの

・一の年度における一の出演者に対する150,000円を超えるもの。ただし、当該出演者に対して謝礼又は報酬を支払う主催者が、同一の団体(実質的に同一であると認められる団体を含む。)でない場合は、この限りでない。

・主催者に属する者に対するもの

⑸ 主催者及び出演者の宿泊に係る経費。ただし、出演者については宿泊することに合理的な理由がある場合を除く。

関係書類の整備                                                     ・交付の決定を受けた団体等は、本補助金の補助対象事業と補助対象外事業の経理内容が明確に区分され収支の流れが分かる帳簿及び証拠書類(補助対象事業の実施が分かる書類等)を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金額の確定の日の属する年度の終了後、5年間保管してください。

・当該帳簿については、補助対象事業実施後の実績報告時に、証拠書類とともに提出を求める場合があります。

◆交付の申請期限
令和6年5月31日(金曜日)

※メールの場合は、申請期限日の午後11時59分までに必着とします。

 郵送の場合は、申請期限日当日の消印までを有効とします。

 持参の場合は、申請期限日の午後5時までに御持参ください。

※各申請期限を経過すると、申請を受け付けることができませんので御注意ください。

申請に当たって
 申請期限までに、「人権啓発活動補助金交付申請書」のほか、事業計画書、収支予算書などの提出が必要です。申請を検討されている場合は、必ず事前に共生社会推進室人権文化推進担当に御相談ください。

 詳細については「人権啓発活動補助金~御利用の手引~」を御覧ください。 

※既に活動を実施した場合も、これらの書類等の提出が必要です。

交付決定について
 京都市において、提出された申請書等を審査し、京都市人権啓発活動補助金交付規則実施細則6に定める標準処理期間(令和6年6月1日(土曜日)から起算して28日)以内に補助金交付の可否等について、申請者に文書で通知します。

 審査に当たっては、必要に応じて、6月中に本市から申請者にヒアリング(対面、オンライン活用等による聞取り調査)を実施することがあります。また、交付決定後も必要に応じて、啓発活動実施日又は実施期間中に現地調査を実施することがあります。

 

※その他、詳細につきましては、「人権啓発活動補助金~御利用の手引~」を御覧ください。

お問い合わせ先

京都市 文化市民局共生社会推進室人権文化推進担当

電話:075-222-3096

ファックス:075-366-0139

フッターナビゲーション