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第1回「京都市客引き行為等対策審議会」を開催しました

ページ番号184168

2015年6月10日

第1回「京都市客引き行為等対策審議会」を開催しました

 京都市では,平成27年4月1日から「京都市客引き行為等の禁止等に関する条例」(以下「条例」という。)を施行し,市内全域の道路,公園その他の公共の場所において客引き行為,勧誘行為等の客引き行為等を行うこと,又は行わせることがないよう,事業者の責務を定めています。

 また,平成27年9月1日からは,客引き行為等禁止区域(以下「禁止区域」という。)を指定し,禁止区域においては客引き行為等を禁止し,違反者には,指導,勧告,命令,公表(氏名,法人名等)及び5万円以下の過料に処することとしています。

 平成27年5月1日金曜日に,禁止区域の指定その他条例の施行に関する重要事項について,市長の諮問に応じ,調査し,及び審議し,当該事項について市長に対し,意見を述べるための「京都市客引き行為等対策審議会」を設置するとともに,第1回審議会を開催しましたので,同審議会の摘録及び資料を公開します。

摘録

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審議会資料

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京都市 文化市民局くらし安全推進部くらし安全推進課

電話:075-222-3193

ファックス:075-213-5539

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