京都市伏見桃山城運動公園の利用促進を図るための利用料金の減額に関する要綱
ページ番号152598
2022年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、京都市伏見桃山城運動公園の利用促進を図るため、利用に係る料金の減額に関し、必要な事項を定めるものである。
(対象)
第2条 減額の対象は、指定管理者から運動公園施設の利用許可を受けた者のうち、野球場と併用により野球場兼運動場の野球場に近い側の1面を野球又はソフトボールのために利用する場合に限る。
(利用料金)
第3条 前条の規定により減額となる場合の利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
区分 | 単位 | 利用料金 | |
---|---|---|---|
ア | イ | ||
野球場兼運動場 | 1時間 | 円 650 | 円 380 |
備考 ア欄は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日に利用する場合について、イ欄はその他の日に利用する場合について、それぞれ適用する。
京都市伏見桃山城運動公園の利用促進を図るための利用料金の減額に関する要綱 (令和5年4月1日施行予定)
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