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転籍届

ページ番号145227

2017年8月21日

 届出の日から効力が発生します。
 本籍を移したいときは、この届出をしてください。

届出に必要なもの

  • 転籍届
  • 届出人の印鑑(任意)

  ※ 戸籍法施行規則の一部改正により、令和3年9月1日以降、戸籍届出時の押印義務は廃止となり、
   届出人の署名のみで届出ができるようになりました。
    ただし、改正以降も届出人の意向により、戸籍届書に任意に押印することは可能です。押印される場合は
   印鑑をお持ちください。

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  ※ 同一区内に転籍する場合は不要。
  ※ 令和6年3月1日以降に届出する場合は不要。

届出人

 筆頭者とその配偶者

届出場所

 転籍地又は本籍地、もしくは所在地の市区町村役場
 (京都市の場合、区役所・支所市民窓口課及び出張所。市役所では受付けできません。)
 ※ 所在地とは、住所地に限らず一時的な滞在地を含みます。
 ※ 業務時間外や土曜日、日曜日、休日・祝日は、区役所・支所の時間外受付窓口でお預かりします。
    ただし、出張所には時間外受付窓口がありませんので御注意ください。

お問合せ先

 

※ 届出の受付は、各区役所・支所市民窓口課、出張所でのみ可能ですので御注意ください(京都市役所では受付できません)。

 その他、必要書類等の詳細については、届出先の各区役所・支所市民窓口課、出張所へお問合せください。

 

このホームページに関するお問い合わせ

京都市役所文化市民局地域自治推進室市民窓口企画担当

電話:075-222-3085  

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