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出生届

ページ番号145225

2022年3月10日

 生まれた日を含めて14日以内に届け出てください。
 ただし,14日目が区役所・支所・出張所の閉庁日にあたる場合は翌開庁日までとなります。

届出に必要なもの

  • 出生届 (届書右側の出生証明欄に医師又は助産師の証明が必要)
  • 届出人の印鑑(任意)

 ※ 戸籍法施行規則の一部改正により,令和3年9月1日以降,戸籍届出時の押印義務は廃止となり,
  届出人の署名のみで届出ができるようになりました。
   ただし,改正以降も届出人の意向により,戸籍届書に任意に押印することは可能です。押印される場合は
  印鑑をお持ちください。

  • 母子健康手帳

 ※ 出生届を区役所・支所閉庁時に届け出された場合は,母子健康手帳の出生届出済証明欄に証明できません
   ので,後日,母子健康手帳を持って,届出をした区役所・支所市民窓口課までお越しいただくことになります。

 ※ 京都市では,京都市オリジナル出生届を作成し,区役所・支所市民窓口課で配布しているほか,ホームページ
   からもダウンロードできますので是非御利用ください。

届出人

 1 父又は母
 2 同居者
 3 出産に立ち会った医師又は助産師

※ 1に該当する方が届出をすることができないときは2に該当する方が,1,2ともに届出をすることができないときは
  3に該当する方が届出をしなければなりません。

届出場所

 出生した子の本籍地,届出人の所在地,又は出生地の市区町村役場
 (京都市の場合,区役所・支所市民窓口課及び出張所。市役所では受付できません。)
 ※ 所在地とは,住所地に限らず一時的な滞在地を含みます。
 ※ 業務時間外や土曜日,日曜日,休日・祝日は,区役所・支所の時間外受付窓口でお預かりします。
    ただし,出張所には時間外受付窓口がありませんので御注意ください。

 

届出及びお問合せ先

※ 届出の受付は,各区役所・支所市民窓口課,出張所でのみ可能ですので御注意ください(京都市役所では
  受付できません)。
   
その他,必要書類等の詳細については,届出先の各区役所・支所市民窓口課,出張所へお問合せください。

【参考】くらしの手続きガイド

子どもが生まれた際に,必要となる手続や持ち物が,簡単な質問に答えていくだけで分かります。

ぜひ,ご利用ください!!

  • 京都市くらしの手続きガイド 外部リンク

 

このホームページに関するお問い合わせ

京都市役所文化市民局地域自治推進室市民窓口企画担当

電話:075-222-3085

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