出生届
ページ番号145225
2022年3月10日
生まれた日を含めて14日以内に届け出てください。
ただし,14日目が区役所・支所・出張所の閉庁日にあたる場合は翌開庁日までとなります。
届出に必要なもの
- 出生届 (届書右側の出生証明欄に医師又は助産師の証明が必要)
- 届出人の印鑑(任意)
※ 戸籍法施行規則の一部改正により,令和3年9月1日以降,戸籍届出時の押印義務は廃止となり,
届出人の署名のみで届出ができるようになりました。
ただし,改正以降も届出人の意向により,戸籍届書に任意に押印することは可能です。押印される場合は
印鑑をお持ちください。
- 母子健康手帳
※ 出生届を区役所・支所閉庁時に届け出された場合は,母子健康手帳の出生届出済証明欄に証明できません
ので,後日,母子健康手帳を持って,届出をした区役所・支所市民窓口課までお越しいただくことになります。
※ 京都市では,京都市オリジナル出生届を作成し,区役所・支所市民窓口課で配布しているほか,ホームページ
からもダウンロードできますので是非御利用ください。
届出人
1 父又は母
2 同居者
3 出産に立ち会った医師又は助産師
※ 1に該当する方が届出をすることができないときは2に該当する方が,1,2ともに届出をすることができないときは
3に該当する方が届出をしなければなりません。
届出場所
出生した子の本籍地,届出人の所在地,又は出生地の市区町村役場
(京都市の場合,区役所・支所市民窓口課及び出張所。市役所では受付できません。)
※ 所在地とは,住所地に限らず一時的な滞在地を含みます。
※ 業務時間外や土曜日,日曜日,休日・祝日は,区役所・支所の時間外受付窓口でお預かりします。
ただし,出張所には時間外受付窓口がありませんので御注意ください。
届出及びお問合せ先
※ 届出の受付は,各区役所・支所市民窓口課,出張所でのみ可能ですので御注意ください(京都市役所では
受付できません)。
その他,必要書類等の詳細については,届出先の各区役所・支所市民窓口課,出張所へお問合せください。
【参考】くらしの手続きガイド
子どもが生まれた際に,必要となる手続や持ち物が,簡単な質問に答えていくだけで分かります。
ぜひ,ご利用ください!!
このホームページに関するお問い合わせ
京都市役所文化市民局地域自治推進室市民窓口企画担当
電話:075-222-3085