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特別永住者証明書の住居地の変更について

ページ番号145160

2017年7月19日

特別永住者証明書の住居地の変更について

 お住まいが変更になったときは,14日以内に住居地変更の手続が必要です。
 詳しくはこちら(住所変更の手続き(転入・転出など))を御覧ください。

お問い合わせ先

 

※手続きは,住所地を管轄する区役所・支所市民窓口課,出張所でのみ可能ですので御注意ください。 (出張所管内にお住まいの方は,住所地を管轄する区役所でも手続きが可能です。)

 詳しくは,各区・支所市民窓口課,出張所へお問い合せください。

 

このホームページに関するお問い合わせ

京都市役所文化市民局地域自治推進室市民窓口企画担当

電話:075-222-3085  

 

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