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特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更について

ページ番号145158

2017年7月19日

特別永住者証明書の記載事項の変更について(住居地を除く)


 特別永住者証明書の記載事項のうち,氏名,生年月日,性別,国籍・地域に変更があった場合は,その日から14日以内に,変更の届出が必要です。

 

手続しなければならない人

 

 16歳未満 同居の父母又は親族
 16歳以上 本人

 

手続に必要なもの

 

 ・特別永住者証明書
 ・変更事項が確認できる公的な資料(外国語で作成されている場合は,日本語訳の添付が必要です。)
 ・パスポート(交付を受けていない方は不要です。)
 ・写真(縦4㎝×横3㎝,無帽で正面を向き,背景がないもの)
 ・手続に来られる方の本人確認書類(特別永住者証明書,運転免許証,健康保険証等)

 ※新たに交付することとなる特別永住者証明書は,作成に日数を要することから,受領のため再度来ていただくこととなります。

 

お問い合わせ先

 

※手続きは,住所地を管轄する区役所・支所市民窓口課,出張所でのみ可能ですので御注意ください。 (出張所管内にお住まいの方は,住所地を管轄する区役所でも手続きが可能です。)

 詳しくは,各区・支所市民窓口課,出張所へお問い合せください。

 

このホームページに関するお問い合わせ

京都市役所文化市民局地域自治推進室市民窓口企画担当

電話:075-222-3085  

 

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