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「京(みやこ)・くらしの安心安全情報」第60号の発行について

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2012年2月29日

「京(みやこ)・くらしの安心安全情報」第60号の発行について

  消費生活に関する様々な情報を掲載した「京(みやこ)・くらしの安心安全情報」第60号を発行しました。

1掲載情報の概要

(1)消費生活冊子「いっせいのぉで~京都から始めよう 未来へつなぐ消費生活!~」を発行します!

   京都には,「もったいない」に代表される始末の文化や伝統の中で培われた食文化,さらには,門掃きや打ち水など,合理的で環境への優しさを秘めた生活文化が息づいています。こうした生活文化を未来に継承し,発展させるためには,消費者一人ひとりが,それぞれの個性を発揮しつつも,京都に暮らす消費者としての誇りや美学について考え,自ら行動することが必要です。

    この度,京都市では,市民の皆様に京都に暮らす消費者として,本当の豊かさとは何か,自らの生活について今一度考えてもらう契機としていただくため,消費生活冊子「いっせいのぉで~京都から始めよう 未来へつなぐ消費生活!~」を以下のとおり,作成しましたので,お知らせします。

1 内容 

(1)京のくらし

   ア  京の「衣」文化について 

        特定非営利活動法人 京都古布保存会理事長 似内 惠子 氏

  イ 京の「食」文化について 

        京都府立大学大学院生命環境科学研究科教授 大谷貴美子 氏

   ウ 京の「住」文化について 

       特定非営利活動法人 京町家再生研究会理事・事務局長 小島冨佐江 氏

(2)『座談会』~外国人から見た「京都(日本)の生活文化」について~

(3)暮らしのアイデア

      市民の皆様から頂いた暮らしの工夫に関する意見や小・中学生から募集した消費者標語の入選作品を掲載。

(4)京都から始める未来へつなぐ消費生活

      京都の伝統的な生活習慣・文化の普及,継承に向けた京都市の取組事例を掲載。

2 仕様・発行部数

  A4判30ページ・カラー 

  40,000部 

3 配布方法 

    3月12日から京都市消費生活総合センター,市役所本庁舎案内所,区役所・支所 まちづくり推進課,市立図書館など,本市関係施設等にて無料で配布します。

(2)貴金属等の買取りトラブルに御注意ください!

    指輪やネックレスなど貴金属等の訪問買取りに関するトラブルが増加しています。

  突然自宅に押し掛けられ,執ような勧誘に怖くなり,早く帰ってほしいという思いから,事業者の言い値で引き渡してしまい,後で返却を求めても応じてもらえないといったもので,高齢の女性がトラブルに遭うケースがほとんどです。

  このようなトラブルに巻き込まれないために,事例及び対処法を以下にまとめました。

<事例>

1 突然,業者が貴金属を買い取ると訪問してきた。「我が家に売るものはない。」と何度も断ったが,「何かあるだろう。」と帰ってくれず,怖くなって指輪を見せたところ,1万円で買い取られてしまった。売るつもりはなかったので返してほしい。クーリング・オフはできるだろうか。

2 「要らなくなった着物を買い取る。」と電話があり,処分に困っていた着物を引き取ってもらおうと思い,自宅に来てもらった。ところが,着物はさっと見ただけで,要らなくなった貴金属を出すよう,しつこく言われた。仕方なく金のネックレスを見せたら,着物数枚と共に買い取られた。業者の目的は着物ではなく,貴金属の買取りだったのではないだろうか。書面等は何も残っておらず,業者の名前や電話番号も分からない。

<対処法>

○買い取ってもらうつもりがないなら,きっぱり断ること。

 訪問販売と異なり,消費者が買い取ってもらう訪問買取りの場合,特定商取引法※の規制が及ばず,クーリング・オフを主張して契約を解除することができません。ただし,買取りサービスの契約は消費者契約であり,消費者が業者に帰ってほしいと意思表示を示しても帰らず,困惑して契約した場合には,消費者契約法により契約の取消しを主張できる可能性があります。しかし,一旦業者に引き渡した品物を取り戻すことは大変困難です。買い取ってもらうつもりがなければ,業者の訪問があっても玄関のドアを開けずにきっぱり断り,怖い思いをしたときは,警察を呼びましょう。

 現在,国においては,訪問買取りを規制するための法整備が進められています。

※特定商取引法

  訪問販売,電話勧誘販売等のトラブルを防止するため,契約書面交付義務,クーリング・ オフや勧誘行為規制などを定める法律

○相手がどこの業者か,必ず,確認すること。

  契約前に,業者の住所や電話番号を確認するとともに,「古物商許可証」や「行商従事者証」の提示を求めて内容を確認し,書き留めておきましょう。このような求めに応じようとしない業者とは契約しないようにしましょう。

○何かあったらすぐに相談すること。

  買取りの内容に不安があったり,業者の対応に不審な点がある場合は,その場ですぐに契約せずに,消費生活総合センター(☎256-0800)に御相談ください。

(3)出前講座「悪質商法の手口と対処法」の御案内

   消費生活総合センターでは,消費生活専門相談員が,自治会や地域の各種団体で行われている研修会等に出向き,「悪質商法の手口と対処法」について分かりやすく説明する出前講座を実施しています。

  被害に遭っても自分が悪いと思い,誰にも相談できなかったり,相談先が分からない場合が多いようです。地域の皆さんで声を掛け合い,何かあったときに早く相談してもらうことによって,被害を最小限にすることができます。是非,出前講座を御利用ください。

 【講座内容の一例】

 1 悪質な訪問販売や電話勧誘販売

 2 架空請求,金融や投資に関するトラブル

 3 悪質商法から身を守る心得

 4 クーリング・オフ制度

 ※それぞれについて事例と解説,対策などをお話しします。

 ※参加者10名以上で,お申し込みください。内容や時間は相談に応じます。

  なお,会場は,申込者において御用意ください。

(4)平成23年度「くらしの達人」表彰式について

    京都市では,家庭や学校等で自ら考え行動する消費者となるための契機となるよう,消費生活に関するテーマを設定して,小・中学生から消費者標語を募集し,優秀作品を表彰しています。

    今年度は,「私のおこづかい活用術」,「くらしのアイデア」,「私(わが家)のケータイルール」の3つのテーマで標語を募集したところ,小学生の部では,274名から460点,中学生の部では,1,490名から2,287点の応募がありました。

    審査の結果,小学生の部・中学生の部からそれぞれ,京都市長賞1点,優秀賞5点,奨励賞25点が入選し,去る2月6日月曜日に,表彰式を行いました。入選作品のうち,京都市長賞に選ばれた作品を御紹介します。

 ○小学生の部

  「せつでんは 心のスイッチ まず入れて」

  久我の杜小学校6年生 石川 莉子さん

 ○中学生の部

  「知恵袋 パソコンよりも おばあちゃん」

  中京中学校2年生 高野 愛弓さん

(5)「こころの健康相談会」のお知らせ

  自殺で亡くなる方は,全国では,平成10年から13年連続して毎年3万人を超えており,京都市においても年間300人前後の方が自ら命を絶っています。

  自殺は様々な要因が重なり追い込まれた末の死であり,仕事の悩みや多重債務など,個人が抱える問題に対し社会的に取り組み,予防していくことが重要です。

    また,現代社会では,豊かな消費生活の一方で,様々なトラブルに巻き込まれることが多くあり,そのことから大きなストレスを受けることにより,こころの健康に不安を持つことも少なくありません。

    そこで,消費生活総合センターにおいて,こころの健康について相談を受けることができる「こころの健康相談会」を自殺対策強化月間である3月に開催しますので,お知らせします。

 

1 日時

     3月7日,3月14日,3月21日,3月28日の毎週水曜日

     いずれも午前9時から正午まで

2 場所

    京都市消費生活総合センター

    (京都市中京区鳥丸御池東南角 アーバネックス御池ビル西館4階)

3 内容

    こころの健康相談

4 対象者及び定員

    消費生活総合センターの各種相談を御利用の方

    各相談につき各日4名まで(相談時間は1人当たり45分)予約を受け付けます。

5 申込み

    多重債務相談専用ダイヤル256-3160(さいむゼロ)で予約受付

    *予約は3月1日木曜日から開始

6 問合せ先

    消費生活総合センター   (電話256-1110)

    こころの健康増進センター (電話314-0355)

2配布方法

  平成24年2月27日から,消費生活総合センター,市役所本庁舎案内所,各区役所・支所まちづくり推進課,各図書館,市立病院等において無料で配布します。

「京(みやこ)・くらしの安心安全情報」第60号

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局くらし安全推進部消費生活総合センター

電話:075-366-2250

ファックス:075-366-2259

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