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京都市助成金等内定者資金融資制度

ページ番号40829

2020年12月23日

京都市助成金等内定者資金融資制度とは

 平成16年度に京都市が新たに創設したこの制度は,国や民間の助成団体などから助成金等の交付が内定している芸術家その他芸術に関する活動を行う者(以下「芸術家等」という。)に対し,資金が交付されるまでの一定の間,融資するものです。芸術家等の資金需要にこたえ,芸術家等の育成と活動の支援を行うことを目的としています。

融資対象事業

 次のいずれかに該当する事業で,別表で定める助成団体からの助成金等が内定している事業とします。

1 京都市内に活動拠点がある芸術家等が,京都市内又は市外で実施する事業

2 京都市外に活動拠点がある芸術家等が,京都市内で実施する事業

 

融資条件

1 融資限度額

 原則として,1事業につき300万円を限度とし,かつ助成金等の内定額に相当する金額

2 利息

 無利息

3 融資期間

 原則として契約の締結日から事業終了後3ヶ月以内

4 返済方法

 契約書に記載する返済期日に一括返済

5 連帯保証人

 1人

融資申込

 融資を希望する芸術家等は,次の書類を提出してください。

ア. 京都市助成金等内定者資金融資申込書(第1号様式) 1通

イ. 助成金等内定通知書の写し 1通

ウ.  事業計画書(収支予算書を含む) 1通

エ. 融資金の使途及び返済に関する計画書 1通

オ.  代表者及び連帯保証人の住民票の写し等 各1通

カ.   代表者及び連帯保証人の印鑑証明書 各1通

キ. 法人にあっては,定款(寄付行為)及び法人登記簿謄本 各1通

ク.   銀行口座振込依頼書 1通

融資決定等

 融資の申込みがあった場合,審査を行い,融資することが適当と認めたときは,融資を決定し,決定通知書を交付します。融資決定を受けた芸術家等は,公益財団法人京都市芸術文化協会と貸借契約書を締結して下さい。

融資金の交付

 融資金は,原則として融資決定を受けた芸術家等名義の銀行口座に直接振り込みます。

報告

 融資を受けた芸術家等は,申込事項その他に変更があった場合,また,事業終了後は融資金の使途等について速やかに書面で報告してください。なお,必要な場合は融資金の使途等について検査する場合があります。

融資取消等

 融資を受ける芸術家等が次のいずれかに該当する場合は,融資の取消し,又は融資金額の変更を求めることがあります。

1 申込事項に虚偽があったとき

2 申込事項に変更が生じ,融資金額が適当でないと認めたとき

3 その他市長が不適当な事由があると認めたとき

申込書提出期限

 随時受け付けます。

 関係書類を添付し,下記の申込書にて申込をしてください。

お問合せ・申込先

京都芸術センター 京都市助成金等内定者資金融資制度係

〒604-8156

京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546番地の2

TEL(075)213-1000

FAX(075)213-1004

E-mail [email protected]

URL http://www.kac.or.jp/

京都市助成金等内定者資金融資申込書

京都市助成金等内定者資金融資申込書

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課

電話:075-222-3119、075-222-3128 (京都芸大担当)、075-222-4200(政策連携担当)

ファックス:075-213-3181

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