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自動車臨時運行許可

ページ番号22248

2023年2月13日

自動車臨時運行許可とは

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)は、車検切れ自動車の継続検査やナンバープレートの再交付手続き等のために、自動車を特例的に運行するための許可です。

 

○受付窓口 京都市内5か所の証明書発行コーナー

    ☆令和4年3月25日をもって、西院、向島、嵯峨、岩倉の4箇所については、営業を終了

     いたしましたので、御注意ください。

○手数料  1件750円

○必要なもの

 ・本人確認書類(運転免許証等)

 ・自賠責保険証の原本(許可期間中、有効であること)

 ・対象自動車を特定できる書類(自動車検査証等)の原本

     ☆平成26年4月1日から、自動車検査証等は原則として原本の提示が必要になります。

      写し(コピー)の場合は、車台番号の拓本又は車台番号の写真等の提出が必要です。提出がない

      場合には許可できませんので御注意願います。

           ☆電子車検証を提示される場合は、電子車検証と同時に発行される「自動車検査証記録事項」を併せて提示し

     ていただく必要があります。

                     


 

【注意事項】

・運行期間、運行経路、運行目的を確認のうえお越しください。

・許可申請は、運行開始の当日又は前日に限ります。前日が閉庁の場合は、その直前の開庁日になります。

・二輪の軽自動車(250cc以下のオートバイ等)及び原動機付自転車(原付バイク)は、本制度の対象外です。

・平成18年9月1日金曜日から、申請者本人以外の方が窓口に来られて許可申請を行う場合、窓口に来られる方の本人                          確認書類の提示に加えて、申請者本人の本人確認書類(原則として運転免許証、コピーも可)の提示が必要となります。

 ※ 個人による申請のみ、法人等による申請の場合は、窓口に来られる方の本人確認書類の提示のみで可。

 ※ 提示のない場合は、許可できません。

 

<お問い合わせ先>

【証明書発行コーナー】

地下鉄北大路駅 (075-494-5253)

地下鉄山科駅  (075-502-2255)

阪急桂駅     (075-382-5549)

地下鉄竹田駅  (075-642 -0712)

市役所      (075-222-4110)

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