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京都文化芸術都市創生条例

ページ番号4382

2012年7月31日

 

京都の先人たちは,1200年もの悠久の歴史の中で,世界各地からもたらされる文化や思想を取り入れて,新しいものを生み出すための工夫を重ね,優れた文化芸術やかけがえのない文化財を育み,引き継ぎながら,京都を日本文化の中心として築き上げて参りました。

 

本市では,優れた京都の文化芸術を通じて市民生活やまちづくりの取組を活性化し,併せて学術や産業との連携を図ることにより,京都を新たな魅力に満ちあふれた世界的な文化芸術都市として創生することを目指して,この度,「京都文化芸術都市創生条例」を制定致しました。
(平成18年4月1日施行)

 

 

 本条例の制定に当たって,京都市では,京都市文化芸術振興条例(仮称)策定協議会を設け,条例に盛り込むべき内容について検討をいただき,策定協議会の提言に基づいて条例を制定しました。



京都市文化芸術振興条例(仮称)策定協議会

    

京都文化芸術都市創生審議会

お問い合わせ先

京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課

電話:075-222-3119、075-222-3128 (京都芸大担当)、075-222-4200(政策連携担当)

ファックス:075-213-3181

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