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男女共同参画苦情等処理

ページ番号2484

2016年10月19日

男女共同参画に関する苦情等処理制度について

 

 平成15年12月26日公布・施行の京都市男女共同参画推進条例では, 「性別による人権侵害」と認められる行為や「男女共同参画の推進に関する京都市施策」についての苦情等を適切に処理するための体制を整備しなければならない(第21条第3項)と規定しており,これを受けて,平成16年4月1日から苦情処理制度を開設しています。

 

《 制度の概要》 

 「性別による人権侵害」と認められる行為や「男女共同参画の推進に関する京都市の施策」について,市民の皆様からの苦情等(※1)を受け付けます。 受け付けた苦情等については,京都市男女共同参画苦情等処理専門員(※2)が調査を行い,必要に応じて,事実関係者に対し,助言・是正の要望等を行います。

 申出は無料です。秘密は厳守します。

 

 

※1 《 申し出ることができる苦情等 》
内容
性別による人権侵害と認められる行為行事や催し等で,性別を理由として差別的な扱いを受けた。
京都市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策京都市の印刷物に男女の性に誤った認識を与えるような表現がされている。

注:対象とならない事案

裁判所において係争中の事案又は判決等により確定した事案,他の法令の規定により処理すべき事案等は対象となりません。

 

 

※2 《 京都市男女共同参画苦情等処理専門員 》
氏名ふりがな役職
佐々木 茂子ささき しげこ元京都市職員,行政相談委員
杉山 久美子すぎやま くみこキャリア・カウンセラー
古家野 彰平こやの しょうへい弁護士

 

 

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局共生社会推進室男女共同参画推進担当

電話:075-222-3091

ファックス:075-366-0139

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