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男女共同参画懇話会答申(留意事項)

ページ番号2428

2007年10月1日

条例 に 盛 り 込 む べ き 内 容

 

6 その他留意すべき事項

 

 条例の文章については,難解な用語は避け,また,やむを得ず専門的な用語を用いる場合はその意味を定義するなど,極力わかりやすい表現を用いることで,すべての市民に条例の内容が理解されるよう心掛けることが重要です。

 なお.条例の施行後においては,市は,その周知・広報に努めるとともに,社会経済情勢や国内外の動向等を踏まえて,必要が生じたときには条例の見直しを行うことが望まれます。

 

 

 

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