男女共同参画懇話会答申(前文)
ページ番号2356
2007年10月1日
条例 に 盛 り 込 む べ き 内 容
1 前文
前文を設け,前文に次のように盛り込むことを提言します。
- 人はすべて,等しく個人として尊重され,性別による権利侵害を受けることなく,平等に扱われなければならない。
- 日本国憲法では,個人の尊厳と法の下の平等がうたわれ,これまで社会のさまざまな分野において女性と男性の平等が推進されてきた。
- 京都市においても,市民や民間団体等の熱心な活動と市の施策によって,女性と男性の平等の実現に向けた歩みは着実に進んできた。
- しかし,依然として,社会的・文化的に形成されてきた性差に基づく不合理な社会制度・慣行は根強く残っており,それが女性と男性の人権や多様な生き方を保障するうえでの妨げとなっている。
- 女性と男性の実質的な平等を実現するためには,市だけが取組を進めるのではなく,京都に蓄積された豊富な知的資源,長い歴史の中で培われた活発な地域活動の土壌など,京都の特性を生かしつつ,ひとりひとりが女性と男性の平等に向けて身近な生活の場で実践していくことが不可欠である。
- 今後,市,市民,事業者及び民間団体等の相互の連携・協力を促進し,それぞれが一体となって女性と男性の平等を推進することを決意し,基本理念及び各主体の責務を明らかにするとともに,取組の方向性を示すことにより,女性と男性の平等を総合的かつ効果的に推進するため,ここに条例を制定する。
【基本的考え方】
前文とは,その法令の趣旨,目的,基本的立場などを各条文の前で述べた文章をいい,その法令制定の理想を宣明する必要がある場合に置かれます。
市が制定する女性と男性の平等の推進に関する条例についても,この前文を設け,これまでの経緯,現状認識,取組の方向,決意など本文中に盛り込むことのできない事項をわかりやすく説明することで,条例制定の意義を明らかにしておく必要があります。